『大日本史料』 11編 別巻2 p.297

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る儀式を、余が領地に於いて、能ふ限り盛大に行ひ、右の品々を受領せんと定めたり、さ, 迫害を加へたるが故に、インド總督の使命を帶びて關白殿に〓見するため、都に赴きたる, パードレ・ヴィジタドールは、その歸還までこれを延期するを然るべしと考へたり、もし, し、大いなる歡喜を以てこれを頭に戴くべし、余はまた聖父がパードレ等、セミナリヨ、, れど日本全國の君なる關白殿、こゝ三年以來當地方に於いてパードレ及びキリシタン等に, り、この恩惠は甚大なるものにして余はこれを大切と爲すが故に、右の品々を永久の記念, 字架の神聖なる木片と、聖父がキリシタンの王侯に贈らるゝ慣例なる劍と帽とを持參せ, として保存し、余が子孫の重寶、また裝飾品とすることに決したり、この名譽は余が現世, 故なり、この故に今余が切なる望、即ち能ふ限り敬意を表して、前記の品々を受領するこ, 竝びに會堂を維持するため、多大なる補助を與へられたる由を聞きたり、一同大いに喜, に於いて受くることを得べき最大なるものたるのみならず、また來世の幸福ともなるもの, とは實行する能はず、しかれどもパードレ・ヴィジタドール歸還せば、謹みてこれを受領, なり、聖父が書翰に於いて命ぜられたるところに從ひ、かくの如く顯著なる恩惠に相當す, それより前に余が領内に於いて盛儀を行ふときは關白殿の激怒を惹起することあるべきが, 賜物, 教皇ヨリノ, 天正十年是歳, 二九七

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  • 賜物
  • 教皇ヨリノ

  • 天正十年是歳

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  • 二九七

注記 (18)

  • 1219,592,60,2295る儀式を、余が領地に於いて、能ふ限り盛大に行ひ、右の品々を受領せんと定めたり、さ
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