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ル人、余の許に來りて、キャプテン・スペックへの書状を要請せり、その用件は、彼の知る所に, が「寧ろ彼が彼女の代理として〕その御朱印二通を得る爲めに、贈物を購入せんとして盡力, し、金子を費したりと答へたり、之と時を同じうして、トザエモン殿は、彼に味方して答へて, 曰く、余は三貫目餘の金子をキャプテン・アダムスの從者ジェンケセに手交し、この金子は, 故キャプテン・アダムスの所有せしところなれば、贈物の目的の爲めに費すべしと命じた, せしめたり、, りと、茲に於いて、余はアンドレアに向ひ、この丁銀を支拂ひしは何人なるか、彼か余かと詰, また本日、我等は伊丹ミゲル殿の許に饗應に招かれ、歡待を受け、大いに歌舞妓に興じたり、, アウグスチノ・デ・フィキラなる一ポルトガ, 十九日〔師走七日〕, 件を明日まで彼に委任せんことを請ひ、我等兩人が滿足するやう解決すべき旨を述べた, 次に余は、書状の包を平戸に送り、オランダのジャンク船にて、バンタム及びシャムに送付, 問せしに、彼は遂に一語をも發する事能はざりき、然るにトザエモン殿は余に向ひ、この事, いに歡待を受けたり、, り、, 我等はキツキン殿の家に〓應に招かれ、大, 二十日〔師走八日〕, 據れば、□の治療の爲めに、オランダ商館内に在る彼の奴隸を返還せられ度しといふに, 六年閏十二月七日ニ當ル, ○新暦二十九日ニシテ、元和, ○新暦三十曰ニシテ、元和, 六年閏十二月八日ニ當ル, あヲ詰問, あんどれ, こっくす, 元和六年雜載, 二三四
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- 六年閏十二月七日ニ當ル
- ○新暦二十九日ニシテ、元和
- ○新暦三十曰ニシテ、元和
- 六年閏十二月八日ニ當ル
頭注
- あヲ詰問
- あんどれ
- こっくす
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二三四
注記 (27)
- 298,580,62,2211ル人、余の許に來りて、キャプテン・スペックへの書状を要請せり、その用件は、彼の知る所に
- 1799,568,58,2217が「寧ろ彼が彼女の代理として〕その御朱印二通を得る爲めに、贈物を購入せんとして盡力
- 1694,577,59,2206し、金子を費したりと答へたり、之と時を同じうして、トザエモン殿は、彼に味方して答へて
- 1587,576,59,2206曰く、余は三貫目餘の金子をキャプテン・アダムスの從者ジェンケセに手交し、この金子は
- 1480,571,59,2212故キャプテン・アダムスの所有せしところなれば、贈物の目的の爲めに費すべしと命じた
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