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ン・カルロ・ダラゴン、竝びにミラノ領總會計官、等々、, 閣下の命ぜられたるところを實行せんと欲して、前記の資金のうちより、前記パオロ・エ, 關して前記會計官より受取りたる計算によれば、彼等に贈りたる四振の劍の代價を合はせ, 二百二十一リブラ十五ソルド九ダナロと、別に耶蘇會のパードレ等より受取りたる前渡金, ンバロイタに渡して、これを支拂はるべき人に支拂ひたる證明を提出せしむべし、汝イエ, ロ二モ・カサーテは適當なる命令によりてこれを記録すべし、, 等の當領來著、滯在、辭去につきて要せし品物を提供したる者に支拂ふべし、この支出に, 通の我等の令書によりて支拂はれたり、この二百三十三リブラ二ソルド九ダナロは前記ガ, て、總額二千五百九十八リブラ二ソルド七ダナロとなり、内二千三百六十五リブラは、三, 十一リブラ七ソルドとの合計二百三十三リブラ二ソルド九ダナロを、日本の使節なる公子, の貴翰を見、特別にして豫定外の費用のため指定せられたる資, 金のうちより、當領の食料及び工事の會計官パオロ・エミリヨ・ガンバロイタに支給せる, ドン・カルロ・ダラゴン署名す、, 一五八五年十月十九日、ミラノに於いて, 本月十一日, ○天正十三年閏八, 月十八日ニ當ル、, 清算, 歡迎費用ノ, 天正十年是歳, 二一五
割注
- ○天正十三年閏八
- 月十八日ニ當ル、
頭注
- 清算
- 歡迎費用ノ
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 二一五
注記 (21)
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- 633,604,58,1560ロ二モ・カサーテは適當なる命令によりてこれを記録すべし、
- 1214,586,64,2304等の當領來著、滯在、辭去につきて要せし品物を提供したる者に支拂ふべし、この支出に
- 863,586,66,2306通の我等の令書によりて支拂はれたり、この二百三十三リブラ二ソルド九ダナロは前記ガ
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