『大日本史料』 11編 別巻2 p.213

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し、これを爲すまではガンバロイタを負債者と爲す、, カサーテに命ず、該用人及びバジレはその計算を提出すべく、會計官ガンバロイタはこの, 議長云々、特別にして豫定外なる費用のために指定せられたる資金のうちより、當領の食, 代りて會計長の役を行ふ汝ジエロニモ・カサーテは、一五八五年八月二日, スクドにつき百十ソルド替なる二百スクドの支拂を爲さしむべきことを、汝グレゴリヨ, 命令によりて、前記用人及びバジレに對して爲したる支拂の請取を以てその計算を示すべ, て、これに關する計算を爲さしむべし、しかして、ピエトロ・ロペス・デ・オルドニヤに, 三十スクドを、日本の公子等のための支出に充つるため支拂ひ、前記のガンバロイタをし, 料及び工事の會計官パオロ・エミリヨ・ガンバロイタに、一スクドにつき百十ソルド替の, ミラノに於いて, 五八五年七月二十九日, 一五八五年の命令第七十四葉, 署名前の如し, モンティウス, ○天正十三年七, 月七日ニ當ル, ○天正十三年七, 月三日ニ當ル, ノ費用, 使節等歡迎, 天正十年是歳, 二一三

割注

  • ○天正十三年七
  • 月七日ニ當ル
  • 月三日ニ當ル

頭注

  • ノ費用
  • 使節等歡迎

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二一三

注記 (22)

  • 1439,601,64,1331し、これを爲すまではガンバロイタを負債者と爲す、
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