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〔宛書〕ミラノ公領會計官、親愛にして高名なる友、ジョヴァンニ・バチスタ, 閣下の發せられたる命令により、日本の公子、使節の當市來著、滯在、別離につき必要と, イタにも支給し、同人よりこの經費に關する計算書を受取りたり、それによるに、その義, 務に對して、悉皆滿足すべきものなり、よりて、これに關して受取りたる金錢の借方に對, し、他に同額の貸方を與へ、同封の命令書によりて、右借方は悉く消却せられたることを, したる經費、またこれに與へたる他の物品の代價を支辨するため、資金を會計官ガンバロ, ミラノにて, 示すやう取計らひ、誤ることなきを要す、, 一五八六年一月三十日, ミラノ公領管理官, 日本使節の通過、二五八六、一五、九ソルド, 親愛にして高名なる友, 一五八五年, アルベルゴリヨ, レリウス・ジュディヴァ, ○天正十三年十一, 月十一日ニ當ル, 天正十年是歳, 一一七
割注
- ○天正十三年十一
- 月十一日ニ當ル
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- 天正十年是歳
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- 一一七
注記 (19)
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