『大日本史料』 11編 別巻2 p.214

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サーテに命ず、, ラノに於いて發したる適當なる命令によりてこれを記録し、これに關して先に發せられた, 閣下イスパニヤ國王兼ミラノ公フィリップより左の意味の書翰を得て、カステル・ヴェト, る命令の如く、この勘定の形式によるべし、, ラノ公にしてテルラノヴァ公、アヴォラ伯なるミラノ領國王代理兼イタリヤ總指揮官ド, 〓イタリヤ國ミラン市國立文書館文書〕(歐文材料第百七十六號譯文), 一五八五年の命令第八十葉裏第八十一葉, ピエトロ・ロペス・ドルデュニヤに代りてミラノ領會計長を勤むることをイエロニモ・カ, ミラノ公領管理官, 上記の日附、署名前の如し, 一五八五年十月十九日, モンティウス, ○天正十三年閏八月, 一十六日ニ當ル, 天正十年是歳, 二一四

割注

  • ○天正十三年閏八月
  • 一十六日ニ當ル

  • 天正十年是歳

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  • 二一四

注記 (16)

  • 537,606,53,349サーテに命ず、
  • 1793,613,75,2294ラノに於いて發したる適當なる命令によりてこれを記録し、これに關して先に發せられた
  • 401,604,73,2289閣下イスパニヤ國王兼ミラノ公フィリップより左の意味の書翰を得て、カステル・ヴェト
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