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決したり、, 特にこのことのために書翰を認めて依頼せられたるが故に、大いに彼等を款待することに, けたる日本の使節等は同艦隊に便乘、渡航すべし、, 〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕, 附、ゼノア駐剳イスパニヤ大使ドン・ペドロ, に向け出帆すべし、ドン・サンチヨ・デ・パヂリヤ、竝びに當共和國より大いに款待を受, ファン・アンドレヤ卿の艦隊の諸船は出港のため修繕を急ぎゐたるが、明日イスパニヤ國, デ・メンドサよりイスパニヤ國王に贈りし書翰の一節, 〔イスパニヤ國シマンカス文書館文書〕(歐文材料第百七十二號譯文), 一五八五年八月八日, (歐文材料第百七十三號譯文), 英明にして崇敬すべき我が君, ジヨヴァンニ・フォンタナよりフェルララ公に贈りし書翰の一節, ○天正十三年七月, ミラノ駐剳エス, テ家大使の通信, 十三日ニ當ル, 船隊ハ明日, ニ向ケ出航, スベシ, いすぱにや, 天正十年是歳, 二一〇
割注
- ○天正十三年七月
- ミラノ駐剳エス
- テ家大使の通信
- 十三日ニ當ル
頭注
- 船隊ハ明日
- ニ向ケ出航
- スベシ
- いすぱにや
柱
- 天正十年是歳
ノンブル
- 二一〇
注記 (23)
- 1669,598,54,239決したり、
- 1793,593,61,2295特にこのことのために書翰を認めて依頼せられたるが故に、大いに彼等を款待することに
- 789,603,62,1275けたる日本の使節等は同艦隊に便乘、渡航すべし、
- 564,605,77,1048〔イタリヤ國モデナ文書館文書〕
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- 1037,218,40,218船隊ハ明日
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