『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.122

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たり、, して、肉類簿保管人フェルナンド・デ・ラ・バスチダに右諸費を支拂はしめん爲, に基きて、支出したるものにして、悉く千六百十四年の議事録に載せたり, て要したる諸費に充つるものなり、市長伯爵は、決議に基き、アントニオを, したるものにして、内三十七万四千マラベヂは、日本の使節が當市より、王, め、第二の支拂命令を交付せり、第一の支拂命令及び、支拂證書は、アントニ, 十八万七千マラべヂは、大使、及び、隨員が、同月十五日土躍日以來、當市に於, 城までの旅行に要する車、その他の必要品を備ふる爲めに消費すべく、殘, の市會の決議によりて、市長サルバチエルラ伯が、當市の肉類簿より、支出, ペデスに五十六万一千マラペヂを支拂へり、右金額は、本年十一月十五日, オ・デ・アルガンドニヤに交付せり、右決議は千六百十四年の議事録に載せ, アントニオ・デ・アルガンドニヤは、當市參事會員フワン・ガリヤルド・デ・セス, 六八ノ四五、, 千六百十四年十二月四日, 同上, 慶長十八年九月十五日, 一二二

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  • 同上

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一二二

注記 (17)

  • 137,671,49,130たり、
  • 482,667,59,2197して、肉類簿保管人フェルナンド・デ・ラ・バスチダに右諸費を支拂はしめん爲
  • 1768,661,57,2206に基きて、支出したるものにして、悉く千六百十四年の議事録に載せたり
  • 599,660,56,2204て要したる諸費に充つるものなり、市長伯爵は、決議に基き、アントニオを
  • 949,660,57,2203したるものにして、内三十七万四千マラベヂは、日本の使節が當市より、王
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