『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.80

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

下の、旅行に要する馬車を送り、又、〓、驢馬等も、必要に應じて、之を供すべき, せり、, 使者が、當市に入るべき日を定め、市長に之を報告し、その歡迎に參列せん, る事、この旅館には、大使の一行の爲め、宿泊の準備をなし、當市滯在中は、市, 拘らず、この支出をなす理由を述べ、必要なる金額の支給を求めしめ、フラ, 臺、食器、その他、必要品を請求する權利を與ふる事、委員中に、バルトロメー., 委員の内、二名の支拂命令によりて、支出する事、市は、右委員に對し、〓掛、寢, ロペスデ・メサ、及び、アンドレス・オルチスを加へ、又、フワン・ガリヤルド・デ・セ, ことを請ひ、又出來る丈け多くの紳士に、參加すべきことを通知し、大使以, スペデスをして、市を代表して、フワン・デ・ガンボアに書を送り、市が、困窮に, 費を以て、相當なる賄をなさしめ、右に要する金員は、市長、或は、助役、及び、右, イ・ルイス・ツテロ、及び、大使より市に送りし書翰を贈らしむる事、右委員は、, 事、委員は一囘又は數回會合して、市の委任に副ひ、出來る丈け盛大なる勸, 迎をなすべき事、更に、ドン・ペドロ・ガリンドを委員に擧ぐる事、, ドン・アロンソ・デ・グスマンは、右諸點に贊成すれども、賄をなすことに反對, テ一行ヲ, 接待ス, 市費ヲ以, 慶長十八年九月十五日, 八〇

頭注

  • テ一行ヲ
  • 接待ス
  • 市費ヲ以

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 八〇

注記 (20)

  • 590,633,67,2214下の、旅行に要する馬車を送り、又、〓、驢馬等も、必要に應じて、之を供すべき
  • 129,649,48,134せり、
  • 819,629,70,2209使者が、當市に入るべき日を定め、市長に之を報告し、その歡迎に參列せん
  • 1741,627,70,2201る事、この旅館には、大使の一行の爲め、宿泊の準備をなし、當市滯在中は、市
  • 1051,631,67,2201拘らず、この支出をなす理由を述べ、必要なる金額の支給を求めしめ、フラ
  • 1395,629,68,2224臺、食器、その他、必要品を請求する權利を與ふる事、委員中に、バルトロメー.
  • 1510,624,75,2211委員の内、二名の支拂命令によりて、支出する事、市は、右委員に對し、〓掛、寢
  • 1286,640,63,2183ロペスデ・メサ、及び、アンドレス・オルチスを加へ、又、フワン・ガリヤルド・デ・セ
  • 708,637,67,2207ことを請ひ、又出來る丈け多くの紳士に、參加すべきことを通知し、大使以
  • 1171,644,67,2190スペデスをして、市を代表して、フワン・デ・ガンボアに書を送り、市が、困窮に
  • 1627,626,71,2204費を以て、相當なる賄をなさしめ、右に要する金員は、市長、或は、助役、及び、右
  • 941,635,66,2219イ・ルイス・ツテロ、及び、大使より市に送りし書翰を贈らしむる事、右委員は、
  • 473,630,73,2215事、委員は一囘又は數回會合して、市の委任に副ひ、出來る丈け盛大なる勸
  • 358,640,67,1866迎をなすべき事、更に、ドン・ペドロ・ガリンドを委員に擧ぐる事、
  • 247,650,65,2197ドン・アロンソ・デ・グスマンは、右諸點に贊成すれども、賄をなすことに反對
  • 1508,267,39,157テ一行ヲ
  • 1462,261,44,121接待ス
  • 1552,258,38,170市費ヲ以
  • 1854,688,44,422慶長十八年九月十五日
  • 1874,2416,37,75八〇

類似アイテム