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りて、陛下が命ぜらるゝ所に從ひ、この事件の委員は、大使の出發せんと欲, を遣はすことを望ませらるゝ由を載せたり、, 滯在中、及び途中に於て要する諸費は、市の金庫より之を支出すべし、金庫, の缺乏によりて、陛下の爲めに重要なることの、實行を中止することある, に金なきときは、市長に請ひて、市の何等の資金よりにても、之を支出し、金, ロステギの書翰を郎讀せり、その書には、陛下が日本の使節來着の際、之を, 向けて出發する際には、市より馬車及び諸費を給し、又途中周旋の爲め、人, べからず、若し他より借入るゝ必要あらば、市長之を借り入れ、他日市の金, 歡迎せしことを嘉し、使節の滯在中は、引續いて之を厚遇し、マドリッドに, する日を尋ね、その要する馬車、〓、その他を準備すべし、右の諸費并に當地, びその隨行員に、食料を給すべし、又アントニオ・デ・アロスデキの書翰によ, 參會せしは、市長并に左の諸氏なり、, 予は、市長が交付せし、十一月九日マドリツド發の書記官アントニオ・デ・ア, ドン・セバスチヤン・デ・カサウス市は前の決議により、當市滯在中、大使及, せし臨時市會, ハ略ス, ○氏名, 費ハ市ノ, テあろす, てぎノ書, 使節接待, 市會二於, 支出, ヲ郎讀ス, 慶長十八年九月十五日, 九九
割注
- ハ略ス
- ○氏名
頭注
- 費ハ市ノ
- テあろす
- てぎノ書
- 使節接待
- 市會二於
- 支出
- ヲ郎讀ス
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 九九
注記 (26)
- 899,643,67,2212りて、陛下が命ぜらるゝ所に從ひ、この事件の委員は、大使の出發せんと欲
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- 1360,643,68,2212向けて出發する際には、市より馬車及び諸費を給し、又途中周旋の爲め、人
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