『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.143

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利盆を得ることあるべければ、少許の費用の爲めに、之を中止することな, 例に傚ひ、當地に着するまでの諸費を負擔することを命ぜられんことを, ヤ市に於て、一行に對し、十分なる〓待を盡したれば、當地に來るまでの諸, 報ぜり、會議は、昨日の集會に於て、セビーヤ市長に書を送りて、從來セビー, 來りし時、旅行の諸費は、國王の負擔するところなれば、大使は、陛下がその, 欲し、右の事決するまで、數日間滯在し、然る後、出發せんことを望める旨を, を以て、使節を〓待せし由を報じ、又奧州に於ては、イスパニヤ王の臣民の, 費も、同じく市の負擔となさんことを希望する旨を通知すべしと決し、直, を附して、道中の案内をなさしめ、又沿道使節を〓待し、之に危害を加ふる, 翰を覽、評議の上、予をしてセビーヤ市長に一書を贈り、市より一人の警吏, に書状を發せり、蓋しこの使節が、マドリッドに來ることによりて、大なる, 書記官アントニオ・デ・アロステギより、レルマ公に呈せし書、, ことなあらしむることを命ぜしめたり、市長は、之に答へて、今日まで市費, は、陛下の命を奉じて、セビーヤに着せる奧州の王の大使の書, 會議, 〔西班牙國シマンカス文書館文書〕歐文材料第四十七號翻譯, ○樞密, 會議, 市費ヲ以, せびーや, と行ノ費, 使節ヲ款, 二於テハ, 負擔トス, 用ハ市ノ, まどりつ, テ日本ノ, 待ス, 慶長十八年九月十五日, 一四三

割注

  • ○樞密
  • 會議

頭注

  • 市費ヲ以
  • せびーや
  • と行ノ費
  • 使節ヲ款
  • 二於テハ
  • 負擔トス
  • 用ハ市ノ
  • まどりつ
  • テ日本ノ
  • 待ス

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一四三

注記 (30)

  • 306,642,61,2207利盆を得ることあるべければ、少許の費用の爲めに、之を中止することな
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