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貞幣に引換ゆることを要すべし, 而して、諸般の運上所及び官府に出入の税及び其他の賃銀を拂ふに、其價を減することなく, 第四、倫敦・紐育・巴黎斯・安特堤、及び其他の都府の市僧の如く、日本の市僧も、二、五、, 第六、既に説示せる法にて證せる右の紙幣ハ、日本人の中にも又外國人の中にも通用すべし、, 十、二十、五十、百ドルラルの紙幣を出すこと當然たるべし、而して其紙幣は市僧に示すと, して、年々定りたる高の金銀を市僧より日本政府に納むべし, 爲に任じたる士官等は、常に其内にある櫃及び窖を檢點して、通用せる紙幣に相當する價十, 第三、市僧を建つる免許は(二十五)年と定めて、其後も良と思ハヽ、〓〓〓日本政府より尚, 第五、市僧中存せる價より多量の紙幣は決して通用すへからず、而して、日本政府より之が, きは如何樣なるも其要とする所に應し價を減ずることなく、其需むる所應して、直に通用の, 分に市僧中に存せりやを證すべし, 其期を延ハ〓〓又新することも得べしとす, 〓二、市僧を建つる公法は他人に許すべからず、而して其特恩の爲には、其元金の比例に應, 常に, セシムベシ, 年トスベシ, スベシ, 右公引ハ内, 認立免許期, 兌換セシム, 開ハ二十五, 公引ヲ發行, バンク保有, 外共二通用, 右公引常時, 疋金額上納, 日本ノバン, 使用セシム, 引流通セシ, 金以上ノ公, クモ數種ノ, ムベカラズ, シ納税等二, 設立ハ特許, ベシ, トシ毎年一, 通用貨幣ト, ベシ, 萬延元年十一月, 三八九
頭注
- セシムベシ
- 年トスベシ
- スベシ
- 右公引ハ内
- 認立免許期
- 兌換セシム
- 開ハ二十五
- 公引ヲ發行
- バンク保有
- 外共二通用
- 右公引常時
- 疋金額上納
- 日本ノバン
- 使用セシム
- 引流通セシ
- 金以上ノ公
- クモ數種ノ
- ムベカラズ
- シ納税等二
- 設立ハ特許
- ベシ
- トシ毎年一
- 通用貨幣ト
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 三八九
注記 (40)
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