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拘らす、又は、外國貨幣の引替に關ることなふして、之を制して可なり、, 然れとも、他國と、友睦通商の條約を、取極めし時にあつて、兩國の貨止むことを得す、, との比例の價、及ひ銀貨と銀貨との、比例の價と、西洋諸國にて、少しの改革ありて、行, 同一の互市店に行はるゝときは、其形勢に由て、其事體、全く變するなり、○金貨と銀貨, こと、及ひ金銀諸貨幣の價の比例と、名目を、外國人に關係なきこと、皆甚容易に理解す, 權を許諾するときは、此の如きの所爲あること、際限なかるへし、「セイ子・マーエステイ, すに由りて、其國、新なる形勢となれは、正意に適ふて、必用なる貨幣の價の、變革をな, す權ある事を、余全く知れり、○日本にて、外國と未タ通商せさりしときも、品物の交易, ト」大君及ひ日本政府を、近來、外國と取結ひたる條約、及ひ國々と、限りなき貿易をな, 意に定め得べし、○故に、此同一の道理を以て、新幣半壹分銀を、一「タイル」と名け、十, べし、○此事は、總て、特に、日本收納の一要事なれハ、其國の政府にて、二三の盟約に, ハ、既にありしこと、及ひ日本の貨幣を、論議に及すして、只其國人のミに通用せしむる, 五の所に、半壹分銀二箇を、一「ドルラル」に同じ價とし得へし、○一度、日本政府に、此, はるゝ所の價と、互に異なるを見るときは、日本政府、其貨幣を秤量し、定る〓、當然の, 理あるへし、蓋し西洋諸國、貨幣の價は、年久しく、互市を通して、双方平等なるに至れ, 用ノ場合, 外貨幣併, ルモノア, ハ事態異, 通商條約, 締結後内, ル條件, 政府ニ改, 鑄ノ權ア, リ, 安政六年六月(六六), 一一二
頭注
- 用ノ場合
- 外貨幣併
- ルモノア
- ハ事態異
- 通商條約
- 締結後内
- ル條件
- 政府ニ改
- 鑄ノ權ア
- リ
柱
- 安政六年六月(六六)
ノンブル
- 一一二
注記 (27)
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- 1048,572,60,2277こと、及ひ金銀諸貨幣の價の比例と、名目を、外國人に關係なきこと、皆甚容易に理解す
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