『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.265

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るを良しと思へり、, 此價付に據れば、金貨幣は其眞價の三分一にて通用せり、○此事は日本の爲に甚害あるこ, 共に商議し、ドルラルに壹分銀三個の價を極印すへきことを决定したり、, 此價付は、坤輿中最も學術に長したる數人の檢査に因てなされたれバ、其精算十分なるこ, とにして、其價を坤輿中他の國地にて通用する金貨の價と同樣となすに、少しも時を延す, 予、此書牘と共に、合衆國及ひ歐羅巴の貨幣に比較せる日本貨幣の價付を台下に贈る、, 余強る台下に請ふ、最速に此極印を製造せしめ、遲滯なく之を神奈川・長崎及ひ箱館に送, と、一の疑を容ることなし、, 然れども、日本の貨幣と引替ゆるドルラルは、其極印の有無に拘わらす之を秤量すること, り給わんことを、, は論を俟たす、, 日本國中にて容易にドルラルを通用せしめんが爲には、日本の文字にて之に其價を極印す, 〓能わさらしむ、, 余、英吉利・佛蘭西の、コンシュル・セ子ラール、へール識ヽアールコック及ひべレク〓と, 洋銀ニ極印, ノ正確, スベキコト, 英佛總領事, 眞價ノ三分, 日本金貨ハ, ヲ決ス, 一ニテ通用, 製シ各港ニ, 貨幣檢査表, ト商議ノ上, 速ニ極印ヲ, 送ラレタシ, ス, 安政六年十一月(一一四), 二六五

頭注

  • 洋銀ニ極印
  • ノ正確
  • スベキコト
  • 英佛總領事
  • 眞價ノ三分
  • 日本金貨ハ
  • ヲ決ス
  • 一ニテ通用
  • 製シ各港ニ
  • 貨幣檢査表
  • ト商議ノ上
  • 速ニ極印ヲ
  • 送ラレタシ

  • 安政六年十一月(一一四)

ノンブル

  • 二六五

注記 (30)

  • 999,542,53,485るを良しと思へり、
  • 1448,533,71,2319此價付に據れば、金貨幣は其眞價の三分一にて通用せり、○此事は日本の爲に甚害あるこ
  • 756,533,65,1888共に商議し、ドルラルに壹分銀三個の價を極印すへきことを决定したり、
  • 1682,544,70,2303此價付は、坤輿中最も學術に長したる數人の檢査に因てなされたれバ、其精算十分なるこ
  • 1329,546,71,2312とにして、其價を坤輿中他の國地にて通用する金貨の價と同樣となすに、少しも時を延す
  • 1797,539,70,2234予、此書牘と共に、合衆國及ひ歐羅巴の貨幣に比較せる日本貨幣の價付を台下に贈る、
  • 403,533,71,2317余強る台下に請ふ、最速に此極印を製造せしめ、遲滯なく之を神奈川・長崎及ひ箱館に送
  • 1579,547,55,708と、一の疑を容ることなし、
  • 636,534,70,2316然れども、日本の貨幣と引替ゆるドルラルは、其極印の有無に拘わらす之を秤量すること
  • 300,539,54,424り給わんことを、
  • 533,540,56,366は論を俟たす、
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  • 1231,541,54,425〓能わさらしむ、
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  • 194,706,46,632安政六年十一月(一一四)
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