『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.346

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滯る事なからんを計る、, 政府ニる定し極印を證とし、國内限り之通用に備へしなり、, を述、及答候、, 具ニ申進、且既ニ行れし所の貨幣、種類・價とも承知被致度旨等、委細了解せり、尤通, 商之約を定シ上は、貨幣を改る事、兼る談判之上にあらされは、差支之旨は、申越さる, は、貨幣を改る不得已之正理あらされは行れかたきにより、改鑄せさる能わさるの事情, 得さる之次第ニあ、其量を減し、極印而已を證とすれは、國内限之法にして、外國と寛, 一、我國金銀貨幣種類多く、品位・價とも不同なれと、是迄は外國寛優交易なきにより、, ゝ處、理なきにあらすといへとも、條約に貨幣を改るに當りて、談判に及ふの文なし、, 故ニ改貨の擧あり、依て我貨幣改鑄之事情を左ニ布告し、數種之貨幣と其價とハ別ニこ, 優交易を開き、雙方の貨幣を交へ、商民互ニ通用するに至りてハ、行ふへからさるの法, 一、金銀貨幣均一ならさるか中、銀貨は廿年來之改製にして、甚古に反す、是一時止むを, とす、故に、今度廿年前の制に基き、量目を増盆し、新銀を鑄て、外國貨幣と倶ニ行れ、, れを添、我邦金銀と各國金銀との價と量目を比較し、是迄用ゆる所の古銀正理に違し譯, 一、極印を以て價を定めたる貨幣は、紙幣・皮幣に等し、然るに、眞貨幣を以て、是と量, 改貨ノ趣, 從前ハ極, シテ通用, 二十年前, ハ通用ス, ノミニテ, 印ヲ證ト, 後ハ極印, ブノ文ナ, べカラズ, セリ, ノ古制ニ, 旨, 交易開始, 基キ銀貨, 條約ニハ, 談判ニ及, 改鑄ノ際, ヲ改鑄ス, シ, 安政六年七月(一八五), 三四六

頭注

  • 改貨ノ趣
  • 從前ハ極
  • シテ通用
  • 二十年前
  • ハ通用ス
  • ノミニテ
  • 印ヲ證ト
  • 後ハ極印
  • ブノ文ナ
  • べカラズ
  • セリ
  • ノ古制ニ
  • 交易開始
  • 基キ銀貨
  • 條約ニハ
  • 談判ニ及
  • 改鑄ノ際
  • ヲ改鑄ス

  • 安政六年七月(一八五)

ノンブル

  • 三四六

注記 (37)

  • 350,617,57,591滯る事なからんを計る、
  • 919,622,58,1499政府ニる定し極印を證とし、國内限り之通用に備へしなり、
  • 1150,624,58,356を述、及答候、
  • 1722,623,62,2218具ニ申進、且既ニ行れし所の貨幣、種類・價とも承知被致度旨等、委細了解せり、尤通
  • 1610,619,61,2221商之約を定シ上は、貨幣を改る事、兼る談判之上にあらされは、差支之旨は、申越さる
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  • 1493,630,62,2185ゝ處、理なきにあらすといへとも、條約に貨幣を改るに當りて、談判に及ふの文なし、
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  • 461,620,64,2215とす、故に、今度廿年前の制に基き、量目を増盆し、新銀を鑄て、外國貨幣と倶ニ行れ、
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  • 1067,296,42,167從前ハ極
  • 976,301,46,165シテ通用
  • 465,300,45,165二十年前
  • 612,310,43,148ハ通用ス
  • 659,304,35,156ノミニテ
  • 1024,297,42,163印ヲ證ト
  • 699,296,44,169後ハ極印
  • 1417,298,42,165ブノ文ナ
  • 571,304,39,152べカラズ
  • 939,302,32,66セリ
  • 423,300,40,158ノ古制ニ
  • 1143,296,38,40
  • 746,293,41,170交易開始
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  • 1553,295,41,163條約ニハ
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  • 333,297,42,161ヲ改鑄ス
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  • 1949,734,48,552安政六年七月(一八五)
  • 1955,2368,44,125三四六

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