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たるも、意外の流通難を來し、打歩を附して僅かに通用するの情況にあつた。, 五月二十八日に至り、大坂長堀の住友吉左衞門用地に貨幣司出張所を設け、知, 停止し、新貨鑄造の曉、是と交換すべき旨を布告した。, 事長岡右京・判事頭取久世治作・同頭取並村田理右衞門等に舊貨幣吹増御用を, されば政府は先に畫一純正の新貨を鑄造するの廟議を定めたのにも拘らず、, はなければならぬ。斯くて貨幣司出張所は六月晦日に開場し、翌七月より二, 命じ、舊幕時代に鑄造せるものと品位量目全く同一の二分金・一分銀を増鑄し, を定めて、姑く混同通用を許し、同月二十一日會計官中に貨幣司を設置して幣, て、逼迫せる財政を緩和することとなつたが、これ蓋し止むを得なかつたと云, は俄に行はるべくもないので、閏四月十日には古金銀貨及び洋銀の通用價格, 年二月に亙る間に於いて、二分金百七十四萬六千九百六十四兩、一分銀七十七, 然るに當時國帑の空乏は甚しく、政府は金札を發行して之を補〓せんとし, 制改革の事務を專掌せしめ、更に銀目の廢止を斷行して、丁銀・豆板銀の通用を, の良制と我が國の慣例とを折衷せる新貨を鑄造することに決した。而も事, 金一分銀, 置と二分, 貨幣司出, 張所の設, 設置, の吹増, 貨幣司の, 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確一, 五六五
頭注
- 金一分銀
- 置と二分
- 貨幣司出
- 張所の設
- 設置
- の吹増
- 貨幣司の
柱
- 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確一
ノンブル
- 五六五
注記 (23)
- 1146,555,62,2271たるも、意外の流通難を來し、打歩を附して僅かに通用するの情況にあつた。
- 916,554,65,2324五月二十八日に至り、大坂長堀の住友吉左衞門用地に貨幣司出張所を設け、知
- 1381,553,62,1562停止し、新貨鑄造の曉、是と交換すべき旨を布告した。
- 805,549,63,2326事長岡右京・判事頭取久世治作・同頭取並村田理右衞門等に舊貨幣吹増御用を
- 1031,555,62,2338されば政府は先に畫一純正の新貨を鑄造するの廟議を定めたのにも拘らず、
- 461,560,62,2312はなければならぬ。斯くて貨幣司出張所は六月晦日に開場し、翌七月より二
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