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日本の法度を以て、罰すたし、, 利加の法度を以て罰す〓し、亞墨利加人へ對し、法を犯したる日本人や、日本役人糺の上、, 外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すへし、, 双方の國人、互に物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし、, 日本奉行所・亞墨利加コンシユル裁斷所は、双方商人連債等の事をも公けに取扱ふ〓し、, 及ひ他國の商船にて、外國より輸入をる同し荷物の運上高と同樣むるへし、, 輸出する事を得、并に外國の金銀は、貨幣に鑄るも鑄さるも輸出すたし、, 日本人に對し、法を犯せる亞墨利加人は、亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟味乃上、亞墨, 都て條約中の規定、并に別册に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユルへ申達し、取, 亞墨利加人輸入する荷物は、此條約に定め〓るより、餘分の運上を納る事なく、又日本船, 日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡一ケ年の間、各港の役所より、日本の貨幣を, 以て、亞墨利加人願次第引替渡すへし、向後鑄替の爲、分割を出すに及はす、日本諸貨幣, 第五條, 第六條, 、, は、, 金は金、銀は銀と、量目を, 以て比較するをいふ、, 銅錢を, 除く、, ハ輸出スル, ハ銅錢ノ外, 日本ノ貨幣, 沒收品及過, 通用, 犯罪人ノ裁, ヲ得, 外國貨幣ノ, 判, 料, 安政五年正月十日, 二八六
割注
- 金は金、銀は銀と、量目を
- 以て比較するをいふ、
- 銅錢を
- 除く、
頭注
- ハ輸出スル
- ハ銅錢ノ外
- 日本ノ貨幣
- 沒收品及過
- 通用
- 犯罪人ノ裁
- ヲ得
- 外國貨幣ノ
- 判
- 料
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二八六
注記 (32)
- 488,639,56,736日本の法度を以て、罰すたし、
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