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外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すへし、, 雙方の國人、互に物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし、, 事を得、并に外國の金銀は、貨幣に鑄るも鑄さるも、輸出すへし、, の〓船にて、外國より輸入せる同し荷物の運上高と同樣たるへし、, 利加人願次第引替渡すへし、向後鑄替のため、分割を出すに及はす、日本諸貨幣は、, を以て罰すへし、亞墨利加人へ對し、法を犯したる日本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以てに, 阿片の輸入嚴禁たり、もし亞墨利加商船三斤以上を持渡らは、其過量の品は、日本役人是を取上へし、, は、運上の沙汰に及はす、若其品を賣拂ふ時は、買入る人より、規定の運上を、日本役所に納むへし、, 輸入の荷物定例の運上納濟の上は、日本人より、國中に輸送すとも、別に運上を取立る事なし、, 日本人に對し、法を犯せる亞墨利加人は、亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟味の上、亞墨利加の法度, 日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡壹个年の間、各港の役所より、日本の貨幣を以て、亞墨, 亞墨利加人輸入する荷物は、此條約に定めたるより、餘分の運上を納むる事なく、又日本船及ひ他國, すへし、日本奉行所・亞墨利加コンシユル裁斷所は、雙方商人通債等の事をも、公けに取扱ふへし、, 第六條, 第五條, 金ハ金、銀ハ銀と、量目を, 以て、比較するをいふ、, 銅錢を, 後を輸出する, 安政五年(二五), 五六, (二五), 安政五年(二五)
割注
- 金ハ金、銀ハ銀と、量目を
- 以て、比較するをいふ、
- 銅錢を
- 後を輸出する
図版
- 安政五年(二五)
柱
- 五六
ノンブル
- (二五)
- 安政五年(二五)
注記 (23)
- 1116,362,67,1502外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すへし、
- 1006,360,65,1718雙方の國人、互に物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし、
- 671,366,66,1602事を得、并に外國の金銀は、貨幣に鑄るも鑄さるも、輸出すへし、
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- 1676,356,69,2477阿片の輸入嚴禁たり、もし亞墨利加商船三斤以上を持渡らは、其過量の品は、日本役人是を取上へし、
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- 1453,357,69,2459亞墨利加人輸入する荷物は、此條約に定めたるより、餘分の運上を納むる事なく、又日本船及ひ他國
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