『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.141

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拂はすして、日本人、之を領内の各處に運輸し得へし、, 再ひ運上を拂はさる〓、當然たるへし、, 日本各港の長官は、欺詐若くハ密賣を防かんか爲に、尤適當と思ふ術を設くへし、, す、又減少せすして拂ふへし、, 此條約中の諸般の罰金及ひ沒入の物件は、日本大君陛下の政府に屬して、其有と爲すへ, 不列顛人、日本に輸入し、此條約に定むる所の運上を拂ひたる諸貨物ハ、別に他の運上を, 不列顛の商人、既に開きたる日本の一二港内に貨物を輸入して、既に運上を拂ひ、日本運, 上役所の長官より受取書を得し後は、之を輸出して、既に開きたる一二の他港に送るも、, 附け、此價に從て買取る〓を命し得へし、○貨主、運上役人の命を拒む時は、其附けたる, 價に從て、運上を拂ふへし、○貨主、此命に從ふ時ハ、運上役人、其買入の價を延引せ, 第十八條, 日本の運上役人、貨主の定めたる一二の貨物の價を、不足なりとせし時は、更に之に價を, 第十六條, 第十七條, 第十九條, 安政六年七月(六八), 一四一

  • 安政六年七月(六八)

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  • 一四一

注記 (17)

  • 1153,569,59,1397拂はすして、日本人、之を領内の各處に運輸し得へし、
  • 697,566,60,994再ひ運上を拂はさる〓、當然たるへし、
  • 463,568,65,2071日本各港の長官は、欺詐若くハ密賣を防かんか爲に、尤適當と思ふ術を設くへし、
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  • 581,743,55,220第十八條
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  • 348,740,54,220第十九條
  • 136,734,43,503安政六年七月(六八)
  • 139,2395,42,93一四一

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