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一外國の貨幣、日本にても、通用致さすへし、其通用は、日本の貨幣と、外國の貨, 一外國人の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし、, 亞墨利加條約第四條之内, より、短定の運上を日本役所へ納む〓し、, 一合衆國海軍用意之品、神奈川、長崎、箱館之内ニ陸揚し、庫内ニ藏めて、亞墨利, 一輸入の荷物、定例之運上納濟之上は、日本人より國中え輸送するも、別ニ運, 日本役人是を取上へし、, 雙方國人互ニ物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用る妨な, 上を取立る事なし、, 加番人守護するものは、運上の沙汰ニ及す、若其品を賣拂ふ時は、買入る人, 亞墨利加條約第四條之内, 亞墨利加條約第五條之内, 幣、金は金と、銀は銀と掛合すへし、日本人と拂郎察人との商賣に、日本の貨, 佛蘭西條約第十四條之内, し、, も了て、比較, するを云, 金は金、銀は, 銀と、量目を, 内地關税, 外國貨幣, 糧食ノ保, ザルコト, 米國海軍, ヲ徴收セ, ノ通用, 管, 安政六年二月, 三九〇
割注
- も了て、比較
- するを云
- 金は金、銀は
- 銀と、量目を
頭注
- 内地關税
- 外國貨幣
- 糧食ノ保
- ザルコト
- 米國海軍
- ヲ徴收セ
- ノ通用
- 管
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 三九〇
注記 (29)
- 318,600,73,2257一外國の貨幣、日本にても、通用致さすへし、其通用は、日本の貨幣と、外國の貨
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