『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.796

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すに及はす、, るも、日本司人之を處置するは同樣たるへし、, 第九條, 双方の國人互に物價を拂ふに、日本と外國との貨幣を用ふる事妨なし、, 日本の貨幣を以て、貌利太泥亞人願次第引替渡すへし、鑄直しの分割は、差出, 日本人、外國の貨幣に慣はされは、開港の後大凡一个年の間、各港の役所より, 外國の諸貨幣は、日本の貨幣と同種の同量を以そ通用すへし、, 在留の貌利太泥亞人、日本の賤民を雇ひ、諸事に充る事妨なし、, 在留の貌利太泥亞人、自ら其國の宗旨を念し、拜所を居留の場所に營む事障, 日本奉行所、貌利太泥亞コンシユルは、双方の國人の連債を償ふ事なし、, ユル之を裁斷して、嚴重に償はしむをし、日本商人の貌利太泥亞人に連債あ, なし、, 第十條, 第八條, 輸出する事を得、并外國の金銀は、貨幣に鑄るも、鑄さる, 日本諸貨幣は, 銅錢を, 除く, 除, 雇傭, ノ交換, 信教自由, 兩國貨幣, 日本人ノ, 安政五年七月, 七九六

割注

  • 銅錢を
  • 除く

頭注

  • 雇傭
  • ノ交換
  • 信教自由
  • 兩國貨幣
  • 日本人ノ

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七九六

注記 (26)

  • 357,593,57,348すに及はす、
  • 1748,584,61,1346るも、日本司人之を處置するは同樣たるへし、
  • 1288,869,57,194第九條
  • 713,586,65,2146双方の國人互に物價を拂ふに、日本と外國との貨幣を用ふる事妨なし、
  • 470,594,65,2262日本の貨幣を以て、貌利太泥亞人願次第引替渡すへし、鑄直しの分割は、差出
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  • 1864,589,64,2248ユル之を裁斷して、嚴重に償はしむをし、日本商人の貌利太泥亞人に連債あ
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