Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
すに及はす、, るも、日本司人之を處置するは同樣たるへし、, 第九條, 双方の國人互に物價を拂ふに、日本と外國との貨幣を用ふる事妨なし、, 日本の貨幣を以て、貌利太泥亞人願次第引替渡すへし、鑄直しの分割は、差出, 日本人、外國の貨幣に慣はされは、開港の後大凡一个年の間、各港の役所より, 外國の諸貨幣は、日本の貨幣と同種の同量を以そ通用すへし、, 在留の貌利太泥亞人、日本の賤民を雇ひ、諸事に充る事妨なし、, 在留の貌利太泥亞人、自ら其國の宗旨を念し、拜所を居留の場所に營む事障, 日本奉行所、貌利太泥亞コンシユルは、双方の國人の連債を償ふ事なし、, ユル之を裁斷して、嚴重に償はしむをし、日本商人の貌利太泥亞人に連債あ, なし、, 第十條, 第八條, 輸出する事を得、并外國の金銀は、貨幣に鑄るも、鑄さる, 日本諸貨幣は, 銅錢を, 除く, 除, 雇傭, ノ交換, 信教自由, 兩國貨幣, 日本人ノ, 安政五年七月, 七九六
割注
- 銅錢を
- 除く
- 除
頭注
- 雇傭
- ノ交換
- 信教自由
- 兩國貨幣
- 日本人ノ
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七九六
注記 (26)
- 357,593,57,348すに及はす、
- 1748,584,61,1346るも、日本司人之を處置するは同樣たるへし、
- 1288,869,57,194第九條
- 713,586,65,2146双方の國人互に物價を拂ふに、日本と外國との貨幣を用ふる事妨なし、
- 470,594,65,2262日本の貨幣を以て、貌利太泥亞人願次第引替渡すへし、鑄直しの分割は、差出
- 590,591,66,2262日本人、外國の貨幣に慣はされは、開港の後大凡一个年の間、各港の役所より
- 827,588,63,1851外國の諸貨幣は、日本の貨幣と同種の同量を以そ通用すへし、
- 1404,581,63,1857在留の貌利太泥亞人、日本の賤民を雇ひ、諸事に充る事妨なし、
- 1173,582,64,2273在留の貌利太泥亞人、自ら其國の宗旨を念し、拜所を居留の場所に營む事障
- 1631,583,66,2141日本奉行所、貌利太泥亞コンシユルは、双方の國人の連債を償ふ事なし、
- 1864,589,64,2248ユル之を裁斷して、嚴重に償はしむをし、日本商人の貌利太泥亞人に連債あ
- 1061,587,50,134なし、
- 945,871,58,195第十條
- 1517,868,57,192第八條
- 239,1241,62,1615輸出する事を得、并外國の金銀は、貨幣に鑄るも、鑄さる
- 236,593,57,409日本諸貨幣は
- 264,1020,44,188銅錢を
- 225,1027,36,106除く
- 225,1027,38,38除
- 1381,301,42,80雇傭
- 800,308,42,117ノ交換
- 1180,298,41,170信教自由
- 845,303,40,164兩國貨幣
- 1426,299,44,164日本人ノ
- 1975,729,47,328安政五年七月
- 1982,2431,46,124七九六







