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す〓し、, す〓し、, 英吉利條約第十イ條之内, 其積荷之差出書を、日本役所に出すへし、, 一貌利太泥亞船、日本海岸ニあ破船又は漂着し、或は危難を遁れ來る事を知, らは、其処の司人是を救ひ、厚く扶助を加へそ、最寄のコンシユルえ送り渡, 荷之斤數、石高、毎品之代料を認め、其惣〆高を其書付の末に認む〓し、, 初發に、當用丈は、日本貨幣を、外國貨幣と掛合セ、役所ニあ、拂郎察人え引渡, 都而此差出書付は、荷主又は引受人認たる僞なき價を申立るに書面にて、, 此書面は、荷主又は引受人の名前、積送とる船の名、荷物之譜牒番付、其積, 日本役所の預たる〓し、日本役人、右之通差出たる荷物の内、或は惣躰を、定, 幣と、外國の貨幣と、取交用ゆ〓し、日本人、外國の貨幣に慣はされは、交易の, 式之通り改むへし、, 一品物を送る荷主、又は引受先き之者ゟ、入津の荷物を陸揚せんとする者は、, 亞墨利加貿易章程第三則之内, 遭難船ノ, 救助, 書ノ呈出, 積荷差出, 安政六年二月, 三九一
頭注
- 遭難船ノ
- 救助
- 書ノ呈出
- 積荷差出
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 三九一
注記 (21)
- 257,655,48,211す〓し、
- 1672,667,46,210す〓し、
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