『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.136

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銅税, 日本産する所の銅は、日本要用の餘分あれは、其時々公の入札二る賣渡へし、, 金銀貨幣并棹銅之外、惣〓日本産の品にて、積荷として輸出するものコは、五分の運上を, 佛七則, 亞七則, 亞五條, 金銀貨幣并棹銅之分、惣る日本産の品こ〓、積荷となし輸出するものニは、五分の商税を, 魯商税中, 拂ふへし、, 金銀貨幣并棹銅之分、凡西日本産の品こめ、積荷となし輸出するものには、五分の商税を, 蘭七則, 拂ふへし、, 拂へし、, 諸種の貨幣, 貨幣〓ぐの錦錢を并貨幣に造らさる外國の金銀は、日本ゟ輸出する事を得、, 日本の銅錢を, 除く, 萬延元年閏三月, 一三六

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  • 日本の銅錢を
  • 除く

  • 萬延元年閏三月

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  • 一三六

注記 (19)

  • 1614,858,50,101銅税
  • 1714,752,72,1871日本産する所の銅は、日本要用の餘分あれは、其時々公の入札二る賣渡へし、
  • 1344,744,79,2178金銀貨幣并棹銅之外、惣〓日本産の品にて、積荷として輸出するものコは、五分の運上を
  • 1858,695,51,159佛七則
  • 1492,692,53,159亞七則
  • 395,680,54,158亞五條
  • 981,738,80,2181金銀貨幣并棹銅之分、惣る日本産の品こ〓、積荷となし輸出するものニは、五分の商税を
  • 1129,686,54,211魯商税中
  • 886,739,52,231拂ふへし、
  • 616,734,80,2180金銀貨幣并棹銅之分、凡西日本産の品こめ、積荷となし輸出するものには、五分の商税を
  • 765,681,53,160蘭七則
  • 1250,744,53,229拂ふへし、
  • 522,733,51,179拂へし、
  • 272,733,55,259諸種の貨幣
  • 246,875,79,1775貨幣〓ぐの錦錢を并貨幣に造らさる外國の金銀は、日本ゟ輸出する事を得、
  • 299,1003,42,252日本の銅錢を
  • 256,1003,38,81除く
  • 1960,869,48,433萬延元年閏三月
  • 1943,2466,43,111一三六

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