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銅税, 日本産する所の銅は、日本要用の餘分あれは、其時々公の入札二る賣渡へし、, 金銀貨幣并棹銅之外、惣〓日本産の品にて、積荷として輸出するものコは、五分の運上を, 佛七則, 亞七則, 亞五條, 金銀貨幣并棹銅之分、惣る日本産の品こ〓、積荷となし輸出するものニは、五分の商税を, 魯商税中, 拂ふへし、, 金銀貨幣并棹銅之分、凡西日本産の品こめ、積荷となし輸出するものには、五分の商税を, 蘭七則, 拂ふへし、, 拂へし、, 諸種の貨幣, 貨幣〓ぐの錦錢を并貨幣に造らさる外國の金銀は、日本ゟ輸出する事を得、, 日本の銅錢を, 除く, 萬延元年閏三月, 一三六
割注
- 日本の銅錢を
- 除く
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一三六
注記 (19)
- 1614,858,50,101銅税
- 1714,752,72,1871日本産する所の銅は、日本要用の餘分あれは、其時々公の入札二る賣渡へし、
- 1344,744,79,2178金銀貨幣并棹銅之外、惣〓日本産の品にて、積荷として輸出するものコは、五分の運上を
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- 616,734,80,2180金銀貨幣并棹銅之分、凡西日本産の品こめ、積荷となし輸出するものには、五分の商税を
- 765,681,53,160蘭七則
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- 246,875,79,1775貨幣〓ぐの錦錢を并貨幣に造らさる外國の金銀は、日本ゟ輸出する事を得、
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