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○を得、, 蘭人の貨幣に取替く與ふ屋し、, 日本より輸出する事を得, に處せらるへし、, ○銅錢を除き、日本の諸貨幣、外國の諸貨幣、并に貨幣に鑄さる外國の金銀〓〓, 第五條, 日本政府、各港を開く後一年の間は、日本貨幣を、同量にて減する事なく、和, 若し他の國人、租税の高を減する時は、和蘭人も、格別に惠を受る國人同樣, 拂はすして、日本人より國の各部内に輸送する事を得、, 日本に輸入して、此條約に取極たる租税拂濟の諸物は、其餘の運上を一切, ○日本人と和蘭人と、互に拂方を爲すに。自由に外國或は日本貨幣を用る事, ○和蘭人意の欲する處に行く事自由なるへし、神奈川にては、六郷川まて、「是, 〓〓, 凡て外國の貨幣多で、日本において通用し、之を同種の日本貨幣と同量に引, 〓, }, ○, -, 當るへし、, 第四條, 凡て外國の貨幣彡で、日本において通用し、之を同種の日本貨幣と同量に引, 兩國貨幣, ノ交換, 開港場ノ, 境界線, 安政五年七月, 七四二
割注
- 當るへし、
- 第四條
- 凡て外國の貨幣彡で、日本において通用し、之を同種の日本貨幣と同量に引
頭注
- 兩國貨幣
- ノ交換
- 開港場ノ
- 境界線
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七四二
注記 (27)
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