『維新史』 維新史 2 p.277

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商人連債等の事をも公けに取扱ふへし。, 外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すへし。, 取上品並に過料は、日本役人へ渡すへし。, 雙方の國人、互に物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし。, を以て、亞墨利加人願次第引替渡すへし。向後鑄替のため、分割を出すに及はす。日, 日本人に對し、法を犯せる亞墨利加人は、亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟味の上、亞, 墨利加の法度を以て罰すへし。亞墨利加人へ對し、法を犯したる日本人は、日本役人, 輸出する事を得、並に外國の金銀は、貨幣に鑄るも鑄さるも輸出す, 都て條約中の規定、並に別冊に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユルへ申達し, 日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡壹个年の間、各港の役所より、日本の貨幣, 本船及ひ他國の商船にて、外國より輸入せる同し荷物の運上高と同樣たるへし。, 糺の上、日本の法度を以て罰すへし。日本奉行所・亞墨利加コンシユル裁斷所は、雙方, 本諸貨幣は, へし。, 第五條, 第六條, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, を以て比較するをいふ, 金ハ金、銀ハ銀と、量目, 除く, 銅錢を, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 二七七

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  • を以て比較するをいふ
  • 金ハ金、銀ハ銀と、量目
  • 除く
  • 銅錢を

  • 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議

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  • 二七七

注記 (23)

  • 563,663,56,1027商人連債等の事をも公けに取扱ふへし。
  • 1637,646,65,1527外國の諸貨幣は、日本貨幣同種類の同量を以て、通用すへし。
  • 348,667,57,1029取上品並に過料は、日本役人へ渡すへし。
  • 1535,645,65,1765雙方の國人、互に物價を償ふに、日本と外國との貨幣を用ゐる妨なし。
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