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という日本人商人への命令があると私は固く信じています。, 税關吏は何度なく、沒收した商品の關税をかけてきました。, 價格を受け入れています。, の商人が到來するようになるとこの交換はほとんど停止しました。, 「輸入の荷物定例の運上納濟の上は、日本人より國中に輸送するとも、別に運上を取立る事, なし」, っており、幕府の貪欲を考慮すると、彼らが購入したものはすべて申告しなければならない, これは一度も實施されていません。幕府はドルの價格を決め、日本人商人はこのためこの, 外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし」, 阿蘭陀人願次第引替渡すへし」, 日本人商人は、自分たちが購入した品物すべてについて税を支拂わねばならないことを知, 洋銀の一分銀への交換は、これら港の開港初期にはうまく機能していましたが、より多く, 「日本人外國の貨幣に慣されは、開港の後凡一箇年の〓、各港の役所より日本の貨幣を以て, 第四條, 第四條, 幕府輸入品, 定ム, 思料ス, 價ノ事, 全品申告ヲ, 洋銀兌換ノ, 右ハ一度モ, 幕府弗價ヲ, 實施サレズ, 日本人商人, 税ヲ支拂フ, 貨幣同量同, 上ノ事, 兌換ハ停止, 義務付クト, ハ輸入品二, 國内輸送運, 税課税アリ, 初期ヲ除キ, 沒收品ニ關, 事, セリ, 萬延元年十二月, 三四六
頭注
- 第四條
- 幕府輸入品
- 定ム
- 思料ス
- 價ノ事
- 全品申告ヲ
- 洋銀兌換ノ
- 右ハ一度モ
- 幕府弗價ヲ
- 實施サレズ
- 日本人商人
- 税ヲ支拂フ
- 貨幣同量同
- 上ノ事
- 兌換ハ停止
- 義務付クト
- ハ輸入品二
- 國内輸送運
- 税課税アリ
- 初期ヲ除キ
- 沒收品ニ關
- 事
- セリ
柱
- 萬延元年十二月
ノンブル
- 三四六
注記 (39)
- 1199,666,54,1441という日本人商人への命令があると私は固く信じています。
- 1810,715,53,1443税關吏は何度なく、沒收した商品の關税をかけてきました。
- 713,661,54,621價格を受け入れています。
- 223,670,54,1603の商人が到來するようになるとこの交換はほとんど停止しました。
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- 954,691,57,1419外國の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし」
- 469,662,55,738阿蘭陀人願次第引替渡すへし」
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