『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.126

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減っていた。, 毎日不法な締め付けが起こり、税關の役人に自分たちの誤りを氣づかせるということが、, 官によって長崎奉行との間で交渉事項となった。しかし、何ら好ましい結果はなかった。, また、再輸出における關税の再支拂いは、條約において規定されておらず、オランダ理事, は、關税を拂う必要はないという印を付けて、保管されることができることとなった。しか, 投機は、しかしながら、ある種の統制された貿易にとって、非常に大きな阻害要因であった。, 長崎奉行によって、オランダ理事官の薦めもあり、賣卻ではなく再輸出を目的とした商品, 多くの領事にとって多くの苦勞をもたらした。税關のほとんどの缺陷は、しかしながら、た, 日本の貨幣體制における、銀から金への特別な比率と、それによって惹き起こされた金貨, だ不慣れということに歸すことができ、既に一八五九年暮には、これに對する苦情は著しく, しこれについて何人かの商人によって誤用がなされたとき、幕府は一擧にこれを廢止する決, 通貨規則, 定を行ない、保税倉庫の導入を破棄し、この決定について、オランダ理事官の熱心な抗議に, も拘わらず、最早立ち歸る事はなかった。, 通貨規則, 再輸出時非, 課税ノ制ハ, 金貨投機ハ, ル苦情ハ減, 少ス, 破棄サレキ, 不慣レニ依, 貿易阻害要, 因ナリキ, 文久元年二月, 一二六

頭注

  • 通貨規則
  • 再輸出時非
  • 課税ノ制ハ
  • 金貨投機ハ
  • ル苦情ハ減
  • 少ス
  • 破棄サレキ
  • 不慣レニ依
  • 貿易阻害要
  • 因ナリキ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一二六

注記 (26)

  • 1448,645,55,291減っていた。
  • 1824,699,57,2151毎日不法な締め付けが起こり、税關の役人に自分たちの誤りを氣づかせるということが、
  • 592,649,57,2154官によって長崎奉行との間で交渉事項となった。しかし、何ら好ましい結果はなかった。
  • 716,704,58,2190また、再輸出における關税の再支拂いは、條約において規定されておらず、オランダ理事
  • 1203,648,57,2234は、關税を拂う必要はないという印を付けて、保管されることができることとなった。しか
  • 214,646,61,2261投機は、しかしながら、ある種の統制された貿易にとって、非常に大きな阻害要因であった。
  • 1327,706,57,2184長崎奉行によって、オランダ理事官の薦めもあり、賣卻ではなく再輸出を目的とした商品
  • 1699,645,60,2244多くの領事にとって多くの苦勞をもたらした。税關のほとんどの缺陷は、しかしながら、た
  • 343,705,58,2187日本の貨幣體制における、銀から金への特別な比率と、それによって惹き起こされた金貨
  • 1573,647,60,2243だ不慣れということに歸すことができ、既に一八五九年暮には、これに對する苦情は著しく
  • 1084,649,54,2242しこれについて何人かの商人によって誤用がなされたとき、幕府は一擧にこれを廢止する決
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