『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.352

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外國事務宰相台下に呈す、, をなすに便利ならさることあるに關係す、, 賣は自然台下より交換の爲に、出せるたけの金高に狹めらるゝにいたる、, て、其約定せる所の事を、成就せざる疑なかるへし、是レ毎日、壹分銀一万個、若くは一, 銀を多量に得ることの方術を講するを要す、, 台下、其交換を勉強して行えることを、余に告けたり、○然れとも、終には日本政府に, 商賣をなすに、外國貨幣を日本貨幣に交換すると云、重切なる取極を違背するは、其商賣, 万六千個を與へすして、只商賣に要するだけの金高を與へるを以テなり、○是を以テ、商, ありて、一二の商人道理なく損亡を受ることあるなり、其交換の大便利を得るには、壹分, 交換の爲メに與えらるゝ壹分銀の量不足なる上に、其分ち方全く法度なく、且ツ依估屓, 又成るへきことにてあるならハ、外國の貨幣(特ニトルラル)を日本貨幣同樣の價にて、日本, にて、, 千八百五十九年第十二月二十一日、江戸のブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール館, 安政六年十一月(一四〇), ル、ルーゼルホールド・アールコック, 約束ヲ履行, 方策ヲ講ズ, 貿易ノ障碍, 量二得ルノ, 壹分銀ヲ多, 貨幣引替ノ, セズ, ベシ, 外國貨幣ヲ, 三五二

頭注

  • 約束ヲ履行
  • 方策ヲ講ズ
  • 貿易ノ障碍
  • 量二得ルノ
  • 壹分銀ヲ多
  • 貨幣引替ノ
  • セズ
  • ベシ
  • 外國貨幣ヲ

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  • 三五二

注記 (25)

  • 1649,567,58,652外國事務宰相台下に呈す、
  • 1187,570,57,1061をなすに便利ならさることあるに關係す、
  • 723,573,61,1875賣は自然台下より交換の爲に、出せるたけの金高に狹めらるゝにいたる、
  • 955,570,63,2292て、其約定せる所の事を、成就せざる疑なかるへし、是レ毎日、壹分銀一万個、若くは一
  • 375,575,61,1119銀を多量に得ることの方術を講するを要す、
  • 1069,566,63,2308台下、其交換を勉強して行えることを、余に告けたり、○然れとも、終には日本政府に
  • 1304,569,60,2304商賣をなすに、外國貨幣を日本貨幣に交換すると云、重切なる取極を違背するは、其商賣
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  • 775,250,42,223約束ヲ履行
  • 401,254,45,215方策ヲ講ズ
  • 686,253,45,219貿易ノ障碍
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  • 252,256,48,215外國貨幣ヲ
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