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の多額に達せりといふ。, 之を禁止すべく、外國人の所有に係るものは悉く政府に於いて兌換する旨の, 換する旨を布告し、後又明治三年十二月十五日を過ぐる時は其の引換に應ぜ, 千九百二十五兩の贋貨を發見し、此等は悉く眞貨と交換した。, ても、百三十九萬六千七百餘兩, 協定が成立した。世に之を高輪談判といふ。是より以後、各開港場に於いて, 贋金處分に關する外交問題の解決するや、政府は國民所持のものをも引換, 分の問題を商議し、越えて十九日再協議せる結果、以後贋惡貨幣の通用は嚴に, 大臣三條實美・大納言岩倉具視・外務卿澤宣嘉・大藏大輔大隈重信・外務大輔寺島, ざることと定めた。交換せられたる贋貨の總額は不明なるも、大藏本省が取, は二分金の檢勘を行つたが、總額八十二萬八千八百十二兩中實に三十三萬四, 宗則等は高輪接遇所に於いて英・米・佛・伊・獨の五國公使と會見して、贋惡貨幣處, 扱へる尾張以東の分及び京都大藏省出張所が取扱へる近畿地方の分のみに, へることとなり、十月二十四日銀質鍍金のものは百兩を以て金札三十兩と交, 是を要するに、政府は新政の初に當つて幣制確立の廟議を定め、著々として, 内府縣は五十六萬七千六百餘兩, 諸藩は八十二萬九千百餘兩, 外人所持, の贋金引, 國民所持, の贋金引, 換, 換, 第二十一編内治外交の刷新, 五七二
割注
- 内府縣は五十六萬七千六百餘兩
- 諸藩は八十二萬九千百餘兩
頭注
- 外人所持
- の贋金引
- 國民所持
- 換
柱
- 第二十一編内治外交の刷新
ノンブル
- 五七二
注記 (25)
- 353,2090,60,702の多額に達せりといふ。
- 1399,525,76,2323之を禁止すべく、外國人の所有に係るものは悉く政府に於いて兌換する旨の
- 713,522,77,2323換する旨を布告し、後又明治三年十二月十五日を過ぐる時は其の引換に應ぜ
- 1061,529,70,1844千九百二十五兩の贋貨を發見し、此等は悉く眞貨と交換した。
- 362,525,62,896ても、百三十九萬六千七百餘兩
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