『維新史』 維新史 5 p.566

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には北獨逸聯邦公使フォン・ブラントが相前後して抗議する所があつた。政, れてゐたので、自然贋造二分金の外商の手に渡るものが多く、彼等は自國公使・, つて多年財政疲弊に惱める諸藩は、主要通貨であり、且つは品位劣惡なる二分, 東京・京都・大坂三都の兩替店に出入する二分金のみにても凡そ十三四種の多, 月七日佛國公使ウートレーは贋惡貨汎濫の事實を擧げて、宜しく適當の處置, 贋貨並びに惡貨の流行は、啻に國内市場の取引を阻礙したのみならず、外國, を執るべきことを我が政府に迫り、翌八日には米國公使ファン・ファルケンブ, 貿易にも多大の障礙を與へた。即ち外國貿易は〓ね二分金を以て決算せら, 領事に對し、囂々として苦情を訴へて止まなかつた。是に於いて明治二年正, きに上り、其の内眞貨は十分の二三に過ぎざる状態であつたといふ。, 金を盛んに私鑄したので、須臾にして贋金は全國に蔓延流布することとなり、, ルグ及び伊太利公使デ・ラ・ツールが、九日には英國公使パークスが、また十二日, 二分金及び一分銀であり、就中二分金は通貨の價位の標準とされてゐた。從, 府は豫てより三岡八郎の財政策に慊らざりし外國官副知事大隈八太郎に會, 外國公使, の抗議提, 金の汎濫, 贋造二分, 出, 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確立, 五六九

頭注

  • 外國公使
  • の抗議提
  • 金の汎濫
  • 贋造二分

  • 第二章財政基礎安定の方策第二節貨幣制度の確立

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  • 五六九

注記 (21)

  • 453,516,62,2320には北獨逸聯邦公使フォン・ブラントが相前後して抗議する所があつた。政
  • 1019,512,65,2341れてゐたので、自然贋造二分金の外商の手に渡るものが多く、彼等は自國公使・
  • 1725,514,63,2322つて多年財政疲弊に惱める諸藩は、主要通貨であり、且つは品位劣惡なる二分
  • 1481,507,68,2323東京・京都・大坂三都の兩替店に出入する二分金のみにても凡そ十三四種の多
  • 792,511,64,2328月七日佛國公使ウートレーは贋惡貨汎濫の事實を擧げて、宜しく適當の處置
  • 1246,584,65,2250贋貨並びに惡貨の流行は、啻に國内市場の取引を阻礙したのみならず、外國
  • 677,513,65,2316を執るべきことを我が政府に迫り、翌八日には米國公使ファン・ファルケンブ
  • 1132,509,64,2328貿易にも多大の障礙を與へた。即ち外國貿易は〓ね二分金を以て決算せら
  • 902,512,67,2321領事に對し、囂々として苦情を訴へて止まなかつた。是に於いて明治二年正
  • 1360,511,61,2057きに上り、其の内眞貨は十分の二三に過ぎざる状態であつたといふ。
  • 1602,508,70,2338金を盛んに私鑄したので、須臾にして贋金は全國に蔓延流布することとなり、
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  • 1843,513,64,2315二分金及び一分銀であり、就中二分金は通貨の價位の標準とされてゐた。從
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