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されば正貨に對する, 正貨以上の價位を保ち、正貨に打歩を附するの奇現〓さへも呈した程であつ, 札と唱ふることをも止めしめた。即ち當初達せられた十三箇年間通用の期, 位頗る劣惡にして、殆んど贋貨と擇ぶところがなく、諸藩亦盛んに私鑄を行へ, 京都・大坂の三都に最も多く集中してゐたので、務めて之を囘收し、地方の藩・縣, 間は五年に短縮せられ、且つ不換紙幣は兌換紙幣に改められたのである。, 通は是に於いて〓に圓滑となつた。此の時に當り、政府が吹増せる舊貨は品, る爲に、贋惡貨幣は世上に氾濫し、三都の兩替店に齎された貨幣中、眞貨は十分, に對しては石高一萬石に付金札二千五百兩宛を配賦して、之と同額の正貨を, 信用は低下して却つて之を嫌厭し、逆に金札に對する信用が増加して、一時は, 納付せしめ、此の納付金を改めて三都の金札上納者に下げ渡した。金札の流, 爾來政府は、百方金札の價値を挽囘するの方策を講じた。當時金札は東京・, の二三に過ぎざるの現〓を呈せることがあつた。, を妨ぐる者あるに於いては嚴罰を加へる旨を令し、且つ又金札を俗に太政官, た。思へば金札が發行せられて以來、自由なる流通を見るに至る迄の一箇年, 次節, 參照, の好轉, 金札相場, 金札流通, の上騰, 第二章財政基礎安定の方策第一節國〓の窮乏と紙幣の發行, 五六一
割注
- 次節
- 參照
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- の好轉
- 金札相場
- 金札流通
- の上騰
柱
- 第二章財政基礎安定の方策第一節國〓の窮乏と紙幣の發行
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- 五六一
注記 (23)
- 711,2256,56,608されば正貨に對する
- 473,542,63,2316正貨以上の價位を保ち、正貨に打歩を附するの奇現〓さへも呈した程であつ
- 1755,540,60,2321札と唱ふることをも止めしめた。即ち當初達せられた十三箇年間通用の期
- 935,539,64,2317位頗る劣惡にして、殆んど贋貨と擇ぶところがなく、諸藩亦盛んに私鑄を行へ
- 1392,541,66,2325京都・大坂の三都に最も多く集中してゐたので、務めて之を囘收し、地方の藩・縣
- 1638,539,63,2203間は五年に短縮せられ、且つ不換紙幣は兌換紙幣に改められたのである。
- 1051,537,63,2328通は是に於いて〓に圓滑となつた。此の時に當り、政府が吹増せる舊貨は品
- 820,540,65,2325る爲に、贋惡貨幣は世上に氾濫し、三都の兩替店に齎された貨幣中、眞貨は十分
- 1277,544,67,2321に對しては石高一萬石に付金札二千五百兩宛を配賦して、之と同額の正貨を
- 588,537,65,2328信用は低下して却つて之を嫌厭し、逆に金札に對する信用が増加して、一時は
- 1165,539,65,2326納付せしめ、此の納付金を改めて三都の金札上納者に下げ渡した。金札の流
- 1516,615,66,2265爾來政府は、百方金札の價値を挽囘するの方策を講じた。當時金札は東京・
- 706,546,57,1490の二三に過ぎざるの現〓を呈せることがあつた。
- 1867,544,64,2318を妨ぐる者あるに於いては嚴罰を加へる旨を令し、且つ又金札を俗に太政官
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- 260,687,47,1511第二章財政基礎安定の方策第一節國〓の窮乏と紙幣の發行
- 265,2381,45,102五六一


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