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クへ神奈川在勤領事假止宿所の件, 御兩名御花押, 貨を鑄し、普く通用の貨とす、若し不審の事もあらハ、夫に付細問すへし、, 五〇六月十七日外國奉行書翰英國總領事オールコッ, 已に力あり、假令に云ハヽ、紙或ハ革を以て造りたる極印の札に等し、是に依て、元來只, 金銀貨、輕重を分柝し、其品位の多きに從ひ、爰に、吾か國鑄造の諸費に基き、新に金銀, 通用する事起れり、當今の銀貨、廿年來通用し、銀の格別上品を以て製せり、是を、極印, は、極印を力とし難し、是れ、紙貨、或ハ札貨を、秤器に載せ難たきが如し、故に外國の, 量目の輕重に拘わらず、此所謂銀壹歩ハ、量目貳「二」匁三「三」分にて金七「七」分五, 「五」厘の量の量目に對し通用す、元來、金ハ原の貨にて、銀貨、是に代りて、只極印而, の力に歸する事は、前條にて明かなり、是に依て銀貨多少の價ハ、極印の文字に拘わり、, 未六月十七日達ス、, 吾か國に於て、通用する而已なり、開港以來、金ハ金と、銀は銀と掛合、量目を較する時, ), ハ月十七日御兩名御花押, {, 六月十七日, 外務省引〓書類之, 内英國往復御書翰, 外國金銀, ヨリテ通, ノ文字ニ, ノ輕重ニ, 貨ハ極印, 用シ量目, 我國ノ銀, 貨ノ品位, 二ジテ, 内鑄ス, 拘ハラズ, 英國, 安政六年六月(五〇〕, 七六割注
- 外務省引〓書類之
- 内英國往復御書翰
頭注
- 外國金銀
- ヨリテ通
- ノ文字ニ
- ノ輕重ニ
- 貨ハ極印
- 用シ量目
- 我國ノ銀
- 貨ノ品位
- 二ジテ
- 内鑄ス
- 拘ハラズ
- 英國
柱
- 安政六年六月(五〇〕
ノンブル
- 七六
注記 (33)
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