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此規則は察するに、新開港の地に滯在之外國人を惠まんかため、且ハ外國人と土人と交, なり、同量錢の潔白なる引替方とする此仕法は、我錢則を見合とし、或ハドルラル錢お, よひ壹分銀を、交易品と見る輩の眼ニハ、廉直正路なりと見ゆへし、然れとも、日本に, るの規定を立て、日本政府ニ是を強乞せり、右壹分銀三箇ニあ、ドルラル錢壹枚の量目, おゐてハ、金錢と銀錢との割合、一と五半にして、我歐羅巴の錢則の如く、一ト拾五の, 後一ケ年の間、此國この人民ニ、其錢と日本錢と、同量ニして不足なく引替渡すべし、, 亞米利加・英吉利・仏蘭西・魯西亞と日本と取結し條約を旨とし、日本政府ハ、各港開, る事なり、同量にて貨幣引替の規則を見合として、ドルラルと日本壹分銀ニ限りて引替, を招きし處の不覺を引出せり、是ハ日本錢の仕組を知らす、隨意にして只利盆を目指た, 易の一般肝要のため、互ニ談決せし事なるに、却て世界貿易の録説中ニも類例なき一事, 日本と條約せし航海する國こえ, 割合ニあらす、日本の銀錢ハ都其國帝隨意ニ極めし品價なり、諸銀錢ハ銀ニて造りたる, 日本ニおける貨幣一件, 萬延元年二月(八三), 交換ハ世界, 化貨幣ノ量日, 貿易史上ニ, 價ノ差, 日本ト歐洲, トノ金銀比, 〓例無シ, 一八〇
頭注
- 交換ハ世界
- 化貨幣ノ量日
- 貿易史上ニ
- 價ノ差
- 日本ト歐洲
- トノ金銀比
- 〓例無シ
ノンブル
- 一八〇
注記 (22)
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