『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.182

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ゲ子ラールに對し、礼を重んじ、是を拒まざりしなり、, り、然れとも、其四箇ハ凡拾二ギユルデンの金貨を有せし小形判金の品價なり、故ニ壹, を保てり、, 壹分銀を、三倍重きドルラルと引替渡されしに、此銀少量にして高價なりと思ひ、ドル, 是なり、外國錢と比量せんに、如何して此小形ニせし銀錢を用ゆるにハ到しぞ、ドルラ, ル引換のため是を元規とするを得し事、如何して歟成へけんや、我是を問ん事を欲せす、, 厚く流銀せし銅を以て代用せり、壹分銀を小形にし、漸和蘭一ギユルデンの品價を有せ, 分銀の品價ハ、漸金價ノ三分一也、されとも近頃迄ハ、壹分銀四箇にて、小判一箇の價, 一般之を言囃せり、此ゲ子ラール・コンシュル、日本到着の頃、當用仕拂のため、此小, ラルの滿量を壹分銀ニあ得ん事を強て日本政府え乞しに、日本政府ハまたコンシュル, 宛行、ドルラルと壹分銀と比較する此所置、廉直なる旨趣なりと、言募居る処のもの即, 壹分銀とドルラルの引替を、條約ニおよほす事を發明せしは、トムソン・ハリスなりと、, 一、然れとも、航海する大國の交易守護なる右コンシュル、貿易肝要として、ドルラルを, 一、漸三分一の銀價をもてる少量の銀錢を、コンシュル・ゲ子ラール等、條約のケ條にし, ル由來, 價ハ金價ノ, 銀トヲ量目, 三分一, 壹分銀ト洋, 交換トシタ, 壹分銀ノ品, 萬延元年二月(八三), 八二

頭注

  • ル由來
  • 價ハ金價ノ
  • 銀トヲ量目
  • 三分一
  • 壹分銀ト洋
  • 交換トシタ
  • 壹分銀ノ品

  • 萬延元年二月(八三)

ノンブル

  • 八二

注記 (23)

  • 427,685,56,1394ゲ子ラールに對し、礼を重んじ、是を拒まざりしなり、
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