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告げ、且ッ之に依て、古小判の價を壹歩銀十二個に定め、夫より高くなすべからすと勸め, 余、其節、外國奉行に其豆は、粗大なる迷誤にして、銀貨幣の輸出する基なるべしと明に, 脇坂中務大輔台下に呈す、, 右會合の時、古小判は、壹分銀十五個の價ニ引上ぐるを、台下の企望なる由領承せり、, 外國事務宰相等々, 出し、不適當なるべきすは、余、明に記呈して台下ニ知らしむ、, 余、貴國の古小判之價に就て、云へる事あるにより、台下、古小判の價を壹分銀十五個に, るが故に、壹分銀四個の相當ならざるを以て、通用せしむる間は、此貨幣絶へす外國え輸, 余、外國奉行と會合の時、此事に就ては、我説を十分に弁解し、且ッ合衆國之貨幣に比し, て、試驗せる〓を、扶助として引きたり、, 定めたりと記せる、台下の書翰を落手せる〓を告く、右の貨幣の價は、壹分銀十二個に値, 金貨直上の件, 千八百六十年第一月九日、江戸の合衆國使臣館ニて、, 〓未十二月十八日、差越」, 古小判ヲ壹, 二ツルノ, 分銀十五箇, 非, 安政六年十二月(八六), 一九一
頭注
- 古小判ヲ壹
- 二ツルノ
- 分銀十五箇
- 非
柱
- 安政六年十二月(八六)
ノンブル
- 一九一
注記 (20)
- 266,576,66,2298告げ、且ッ之に依て、古小判の價を壹歩銀十二個に定め、夫より高くなすべからすと勸め
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- 499,566,65,2290右會合の時、古小判は、壹分銀十五個の價ニ引上ぐるを、台下の企望なる由領承せり、
- 1429,561,58,449外國事務宰相等々
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- 1197,563,63,2310余、貴國の古小判之價に就て、云へる事あるにより、台下、古小判の價を壹分銀十五個に
- 964,570,66,2313るが故に、壹分銀四個の相當ならざるを以て、通用せしむる間は、此貨幣絶へす外國え輸
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