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シュル館入用の爲め、毎月一千ドルラル宛、引換へ給はるべし, 貨幣改鑄の費用は、ドルラル百個に付、四分と算し、直價を以て通用せざる間は、六個月間, 宛、各個の水夫に一ドルラル宛、引換給はるべしと, 白個に幾許を算計する勞を省くこと多ぎか爲なり、恐惶敬白, 右の高なれば、使臣館及び二個のコンシュル館入用の爲に、十分なり、又、余、神奈川に在, 余、ドルラル一個毎こ、壹分銀三個充を引換へらるべしと願ひたり、是レ、一々目方ニ掛け、, 此所置にて止まるべし、但し、ドルラル直價にて通用するに至らば、此所置を歇むべし、又、, 台下、余に告げけるには、貴國の海港に著せる軍艦に於ては、日々各個の士官に三ドルラル, 貴國勘定所の士人、曾て云へることあり、貴方にあドルラルを改鑄するに、費用は百個に付, 台下、余に報告しけるは、使臣館入用の爲め、毎月二千五百トルラル、長崎及び箱館のコン, ことを、請求す, 三分半なりと, る亞墨利加のコンシュル、ヘール, トウンセント・ハルリス手記, る亞墨利加のコンシュル、ヘール識ドドル」にも、毎月六百五十ドルラル宛、引換給わらん, 〓ドp〓, ハ十分ナリ, ルラル一個, 通貨引替高, ニ壹分銀二, 神奈川領事, 二モ六百五, 十ドルラル, タン, 個トセラレ, 右引替ハド, ノ引替ヲケ, 萬延元年五月, 七三
頭注
- ハ十分ナリ
- ルラル一個
- 通貨引替高
- ニ壹分銀二
- 神奈川領事
- 二モ六百五
- 十ドルラル
- タン
- 個トセラレ
- 右引替ハド
- ノ引替ヲケ
柱
- 萬延元年五月
ノンブル
- 七三
注記 (29)
- 1694,688,69,1502シュル館入用の爲め、毎月一千ドルラル宛、引換へ給はるべし
- 1571,674,81,2220貨幣改鑄の費用は、ドルラル百個に付、四分と算し、直價を以て通用せざる間は、六個月間
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- 1082,690,84,2208右の高なれば、使臣館及び二個のコンシュル館入用の爲に、十分なり、又、余、神奈川に在
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- 717,689,84,2216貴國勘定所の士人、曾て云へることあり、貴方にあドルラルを改鑄するに、費用は百個に付
- 1814,669,81,2206台下、余に報告しけるは、使臣館入用の爲め、毎月二千五百トルラル、長崎及び箱館のコン
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