『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.237

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ゆるに便りなりとて、壹分銀のみにて諸物買調候てハ、ドルラルの通用開け候期も遲く、, せり、尤右極印の事は、我又、神奈川・長崎・箱館えも示し、國中えも右之趣觸渡し、ドル, 双方のため便ニ似て、便ニあらされハ、ドルラルえ壹分銀三個の價を極印すへき事を決定, し候処、是迄の如く、ドルラルを壹分銀に吹立引替る事は、吹〓・吹入用の費ありて、我, は、此程亞墨利加ミニストル及ひ英吉利コンシユル・セ子ラールと談判せし通、一日毎に, 國の損失少からすといへとも、素より約せし事なれは、貴國の千八百六十年八月十五日迄, 二万二千個餘の壹分銀を三港おゐて、量目を以引替ふる事ハ、異議なしといへとも、用, 以書翰申入候、ドルラル通用の事に付、亞墨利加ミニストルより申越旨ありて、勘弁いた, ヱキセルレンシー, 佛蘭西コンシユル・セ子ラール, 御目付」, 外國掛, 大目付, 承之、, 同吟味役, 往復書簡, ○佛郎西, 壹分銀三箇, ノ價ヲ極印, 安政六年十二月(一〇五), 二三七

割注

  • 往復書簡
  • ○佛郎西

頭注

  • 壹分銀三箇
  • ノ價ヲ極印

  • 安政六年十二月(一〇五)

ノンブル

  • 二三七

注記 (21)

  • 518,570,60,2274ゆるに便りなりとて、壹分銀のみにて諸物買調候てハ、ドルラルの通用開け候期も遲く、
  • 287,576,59,2285せり、尤右極印の事は、我又、神奈川・長崎・箱館えも示し、國中えも右之趣觸渡し、ドル
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