『大日本古文書』 幕末外国関係文書 26 安政6年8月 p.106

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爲なり、, に、再び金の出る迄ハ、先づ金役所にて、一人より千ドルラルよりハ少く、又五千ドルラ, に吹替るが爲に、ドルラルを受取るの用意なること、又些細之勘定にて無盆の勞を省く爲, 銀を受取得べきことを、商人に告知せしむ、, 定するに熟練せし者を置くハ、甚た願はしきことなり、其人ハ各個の貨幣を〓點するを以, ルよりハ多くハ、受取べからざること、及び其高に就て、金役所調印にて、量目通りの受, 取書を渡すこと、其後二三日を經て、其量目だけ、時の相場に準ひて、失費損減なく壹分, て其職務とす、又商人の方よりも、壹分銀を〓點せんと思ふ時ハ、安心の爲に、同樣の人, 予、ドルラル銀の不佳なるもの并に支那にて鑄造し此地に持來れると思へる壹分銀の通用, することを聞きて、甚だ嘆息せり、是以て横濱金役所にて、ドルラルを受取る時、金を鹽, 予、台下に右の諸事を書面にて明白に告るハ切要なりと思へり、是雙方の誤解を生せさる, を伴ひ來るべし、然れ共、金役所の人、不佳のドルラルを誤認て良品とし受取らざるこ, の全權兼コンシユル・ゼ子ラール, と、最肝要なり、有司ハ餘り精密に此ことに關るべからず、恐惶敬白、, リユテルホルド・アールコツク手記, 日本在留ハーレ不列顛マーイェステイト, 名, 官, 號, 尊, 銀ノ通用, 不良ナル, 僞造賣分, 貨幣鑑〓, 内容, 洋銀及ビ, 英國商人, 人ノ必要, へ告知ノ, 安政六年八月(四九), 一〇六

割注

頭注

  • 銀ノ通用
  • 不良ナル
  • 僞造賣分
  • 貨幣鑑〓
  • 内容
  • 洋銀及ビ
  • 英國商人
  • 人ノ必要
  • へ告知ノ

  • 安政六年八月(四九)

ノンブル

  • 一〇六

注記 (31)

  • 1186,564,49,190爲なり、
  • 1733,572,79,2261に、再び金の出る迄ハ、先づ金役所にて、一人より千ドルラルよりハ少く、又五千ドルラ
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  • 1619,579,79,2259ルよりハ多くハ、受取べからざること、及び其高に就て、金役所調印にて、量目通りの受
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