『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.257

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其餘會話の當日、議决の廉ハ、來旨に任せ、兩國コンシユル・セ子ラールえ通達すへく思, 分銀のミにて諸物買候てハ、ドルラルの通用開け候期も遲く、双方の爲、便に似て便にあ, 觸渡し、ドルラル通用弥滯らさる樣、處置せんとす、此旨領承せられんにハ、英吉利・佛, ドルラルを壹分銀に吹立引替る事ハ、吹減・吹入用の費ありて、我國の損失少からすとい, は、三港おゐて量目を以引替ふる事は、異儀なしといへとも、用ゆるに便りなりとて、壹, らす、されハ、申越さるゝ趣尤の事ニ付、ドルラルえ壹分銀三個の價を極印すへき事を决, 定せり、我又請ハるゝ如く、極印の事ハ、神奈川・長崎・箱館えも示し、國中えも右之趣, ひぬ、右報書旁、此旨申入候、拜具謹言、, 學術に長せる人々の檢査する処の價付を示され、厚意の段感謝の事共に候、是迄の如く、, 蘭西のコンシユル・セ子ラールえも達すへけれとも、其許よりも、通達せられん事を欲す、, へとも、素より約せし事なれハ、貴國の千八百六十年七月一日迄ハ、此程談决せし丈之高, 貢國十二月十九日附之書翰、落手披見せり、我國貨幣之事に付、彼是心を用られ、坤輿中, ヱキセルレンシー, トウンセント・ハルリスえ, ルハ我國ノ, 洋銀ヲ一分, ヲ極印ス, 洋銀ニ一分, 損失, 銀三箇ノ價, 二通用セシ, 洋銀ヲ國中, 銀ニ改鑄ス, メントス, 安政六年十二月(一一二), 二五七

頭注

  • ルハ我國ノ
  • 洋銀ヲ一分
  • ヲ極印ス
  • 洋銀ニ一分
  • 損失
  • 銀三箇ノ價
  • 二通用セシ
  • 洋銀ヲ國中
  • 銀ニ改鑄ス
  • メントス

  • 安政六年十二月(一一二)

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  • 二五七

注記 (26)

  • 397,583,64,2307其餘會話の當日、議决の廉ハ、來旨に任せ、兩國コンシユル・セ子ラールえ通達すへく思
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