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は如何判斷して佳ならん哉、此所置ニ依て〓ニ眞實の商法を失ふ道をひらきし事明らか, にして、是迄國この政府、人民の得たる沒失せん、我は之を事ニ暗きかゆゑなりといは, べき異論を起すニ至らん、, んと欲れとも、左ニハあらて、其見込の不直なるに因り、且我意ニまかせて、一度設け, こ消滅するニ到へき事なり、, の不都合無理をなせりといへとも、われ、これを默止すべし、然れとも、只いふへきは, 一、我爰ニ於て問はん、日本ニ於ラ、航海する外國コンシュル・ゲ子ラールのなせる所置, を壹分銀ニ吹替る事ニ到り、日本政府ゟ此仕法を以て、或る高のドルラルを壹分銀と引, る事からの情實を弁知せすして居る時は、恐らくハ仇心を發し、必據なき戰爭ニ押移る, し趣向を、理なく固保するに因るならむ、斯の如くして、國この政府、もし斯程大切な, を裁判するを適當とせす、右コンシュルは、また日本新錢請取事を拒み、終ニドルラル, 替る事を、商人ともへ許せり、且又江戸, 金貪商法、即ドルラル、壹分銀の引替に因て、輸入輸出眞實の商法を害し、然ふして漸, 同量の壹分銀ニ引換ん事を如何して日本政府ニ強乞する事を得しや、爰ニ於ゐて、我、是, 及ひ長崎ニおゐて、外國人の方ゟ、多く, いふ也, 神奈川を, 眞實ノ貿易, 量目交換ヲ, タル意圖ニ, 日本ニ求メ, ヲ害ス, 洋銀ヲ壹分, 金化貝貿易ハ, 銀ニ改鑄ス, 就テノ判〓, 萬延元年二月(八三), 一八三
割注
- いふ也
- 神奈川を
頭注
- 眞實ノ貿易
- 量目交換ヲ
- タル意圖ニ
- 日本ニ求メ
- ヲ害ス
- 洋銀ヲ壹分
- 金化貝貿易ハ
- 銀ニ改鑄ス
- 就テノ判〓
柱
- 萬延元年二月(八三)
ノンブル
- 一八三
注記 (28)
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- 226,685,56,642べき異論を起すニ至らん、
- 582,682,63,2239んと欲れとも、左ニハあらて、其見込の不直なるに因り、且我意ニまかせて、一度設け
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