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して貴くす、是れ、總て、外國人の貨幣の價を減するに由るなり、○貨幣の價を、明白に, 壹分(即半壹分二箇)の價に、減せられんか爲なること、疑なかるへし、○右故に、銀を、, 右の趣旨ハ、從來壹分銀三箇と取替へ、且市中に於て、實に、其價ありし「ドルラル」を、, 外國人との間に、通用せる貨幣の使用を禁す、, 取り定めたる條約、取極の後に於て、和約せる諸國と、前以て一致談合に及はすして、日, 本と外國に關係せる貨幣の價を、日本政府にて、右の如く、他に拘らす、隨意に變易せる, して、却あ、日本人の盆なり、○是れ、外國人、貨物の税銀を増し拂ふ事、條約中に取極, 三分二を減すへきこと、帝家政府の議定を以て、公告せる所なるへし、蓋シ外國人の損に, 全意目的に疑を生す、○是れ、從來、日本の市店に於て、通用せし外國人の貨幣、其價の, 銀に易ふるには、其重量を以てする由を、載せたる條約の文意に、注意せは、第十箇條の, し然らは、日本政府、同一の道理を以て、百分にて、二千分の税をも、定むべく、又、「タ, しより、二倍なるべし、, は、決して、理のなき事にして、其諸國、何を以て、二倍の損を甘し受くへけんや、○若, らしめて、之レを、半壹分銀と名つけ、其重サを半「ドルラル」に同くし、從來、日本人と, 又、日本産物の價、並に人夫の賃銀を、右に準, イル」, を、「ドルラル」に易ふるに、幾何數にも同しと、隨, 或は、「カス」, 百目の貨物に、三百目, の税を出すに、同し義, 銀十匁, 銅〓の名、一, 錢弱に當る、, を云、, 日本人ニ, 通商條約, テ貨幣價, 新鑄銀貨, 外國人ニ, 値ヲ變ズ, 損ニシテ, 第十條ニ, ニ無斷ニ, ノ通用ハ, 盆アリ, ルハ不法, 締約諸國, ナリ, 抵觸ス, 安政六年六月(六六), 一一一
割注
- 百目の貨物に、三百目
- の税を出すに、同し義
- 銀十匁
- 銅〓の名、一
- 錢弱に當る、
- を云、
頭注
- 日本人ニ
- 通商條約
- テ貨幣價
- 新鑄銀貨
- 外國人ニ
- 値ヲ變ズ
- 損ニシテ
- 第十條ニ
- ニ無斷ニ
- ノ通用ハ
- 盆アリ
- ルハ不法
- 締約諸國
- ナリ
- 抵觸ス
柱
- 安政六年六月(六六)
ノンブル
- 一一一
注記 (41)
- 797,547,61,2282して貴くす、是れ、總て、外國人の貨幣の價を減するに由るなり、○貨幣の價を、明白に
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