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第十六條, ゑからす、, を納むをし、, 幣、金は金、銀は銀と懸合すへし、, 佛蘭西人、日本人との商賣に、日本の貨幣と外國の貨幣と取交用ゆへし、, 第十五條, 役人是を改め、相當の價を付〓し、佛蘭西人其價にて承引せは、其價を少しも, 外國の貨幣、日本にても通用いたさすへし、其通用き、日本の貨幣と外國之貨, 幣と懸合せ、役所にて佛蘭西人へ引替渡すへし、日本通用金銀と外國の金銀, 日本人、外國の貨幣に慣はされは、交易の初發に、當用丈は、日本貨幣を外國貨, 佛蘭西人、品物持渡、運上を少なく拂はんか爲、其價を減したると察せは、日本, は、持行事苦しからすといへとも、日本銅錢と貨幣に拵らへさる金銀は、持行, 減する事なく、日本役所え買入〓し、もし是を否む時は、付たる價に從て運上, 佛蘭西船、難船又は難風に逢、日本の地に漂著いたしたるを、日本役人承はら, 第十四條, 難破船ノ, ノ交換, 國貨幣, 救助, 關税, 安政五年九月, 三一八
頭注
- 難破船ノ
- ノ交換
- 國貨幣
- 救助
- 關税
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三一八
注記 (22)
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