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革すへからす, 用ゆる在り、且貨幣の價を、不確定なる時價に從はしむる日本政府の矩定は、千八百五十八, コンシュル・セネラール, は、其價同しかるへしと、○日本政府、其意を以て、一度此の如く、外國貨幣の價は、重量, 然のミならす、右樣の變革は、尼達蘭商人貨物のため、或は他の故に因て、日本政府に貨幣, 職分は、總て尼達蘭貿易之事に注慮し、殊更尼達蘭政府日本政府條約を保守する爲に、意を, を以て之を定むるに一致したる上は、爾來宜しく條約を奉遵するを以て正しとし、隨意に變, を納むるを要する時に當り、條約の矩定を遵守し、會計するものの爲めに害ありとす、余か, 年第八月十八日、尼達蘭國王殿下日本國大君殿下と取結へる條約を〓傷するに當れは、余此, 書を以て、此矩定を駁論し、後來尼達蘭の諸害、是に由て引起るへきを、日本政府に奉告す, 千八百六十年第八月三日、出嶋に於て, イー・ガ・デ・イット, 津田眞一郎翻, 東條禮藏校, 〔卷之二十第三一四號), (萬延元年六月十七日), (j.k. de wit), 害ナリ, 右ハ我國商, 人ニトリ有, 萬延元年六月, 二三四
割注
- (萬延元年六月十七日)
- (j.k. de wit)
頭注
- 害ナリ
- 右ハ我國商
- 人ニトリ有
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二三四
注記 (22)
- 1591,693,55,317革すへからす
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