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基則を以て、條約を取結ふこと妨なかるべし、, 九九十二月六日米國辨理公使ハリス書翰老中へ有, 尼達蘭人と同樣の定例を以て、日本と條約を取結ふ, 馬家家來無禮の件, 王國葡萄牙より條約取結を乞ふときは、日本政府、其國に尼達蘭人と取結ひたると同樣の, に開ける二港内に至るを、免すへき〓、妨なかるべし、, 附録の箇條を補續せる證言, 第二箇條, 前書ニ添差出、, ○本文書ニ對スル十二月十二日神奈川奉行書翰、後卷ニ收ム、, 第三箇條, ところの外國人民は、既, (通信全覽), 安政六年十二月(九九), リユドルフドウ自筆, ○原文、歐文文, 書第四號ニ收ム、, とするの意〓, 按に、取結ばん, 米國, 別紙, 米, 安政六年十二月(九九)
割注
- ○原文、歐文文
- 書第四號ニ收ム、
- とするの意〓
- 按に、取結ばん
頭注
- 米國
- 別紙
- 米
柱
- 安政六年十二月(九九)
注記 (23)
- 748,568,62,1176基則を以て、條約を取結ふこと妨なかるべし、
- 410,727,77,1957九九十二月六日米國辨理公使ハリス書翰老中へ有
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- 289,796,76,602馬家家來無禮の件
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