『大日本古文書』 幕末外国関係文書 31 安政6年11月~同年12月 p.312

Loading…

要素

割注頭注

OCR テキスト

基則を以て、條約を取結ふこと妨なかるべし、, 九九十二月六日米國辨理公使ハリス書翰老中へ有, 尼達蘭人と同樣の定例を以て、日本と條約を取結ふ, 馬家家來無禮の件, 王國葡萄牙より條約取結を乞ふときは、日本政府、其國に尼達蘭人と取結ひたると同樣の, に開ける二港内に至るを、免すへき〓、妨なかるべし、, 附録の箇條を補續せる證言, 第二箇條, 前書ニ添差出、, ○本文書ニ對スル十二月十二日神奈川奉行書翰、後卷ニ收ム、, 第三箇條, ところの外國人民は、既, (通信全覽), 安政六年十二月(九九), リユドルフドウ自筆, ○原文、歐文文, 書第四號ニ收ム、, とするの意〓, 按に、取結ばん, 米國, 別紙, 米, 安政六年十二月(九九)

割注

  • ○原文、歐文文
  • 書第四號ニ收ム、
  • とするの意〓
  • 按に、取結ばん

頭注

  • 米國
  • 別紙

  • 安政六年十二月(九九)

注記 (23)

  • 748,568,62,1176基則を以て、條約を取結ふこと妨なかるべし、
  • 410,727,77,1957九九十二月六日米國辨理公使ハリス書翰老中へ有
  • 1213,567,62,1321尼達蘭人と同樣の定例を以て、日本と條約を取結ふ
  • 289,796,76,602馬家家來無禮の件
  • 861,571,66,2304王國葡萄牙より條約取結を乞ふときは、日本政府、其國に尼達蘭人と取結ひたると同樣の
  • 1097,571,61,1405に開ける二港内に至るを、免すへき〓、妨なかるべし、
  • 1450,568,57,688附録の箇條を補續せる證言
  • 1335,742,55,223第二箇條
  • 1569,569,42,280前書ニ添差出、
  • 643,964,51,1207○本文書ニ對スル十二月十二日神奈川奉行書翰、後卷ニ收ム、
  • 986,741,55,223第三箇條
  • 1210,2240,56,643ところの外國人民は、既
  • 752,2592,43,216(通信全覽)
  • 1907,741,47,585安政六年十二月(九九)
  • 1785,2075,80,690リユドルフドウ自筆
  • 324,1415,43,304○原文、歐文文
  • 281,1414,41,321書第四號ニ收ム、
  • 1196,1916,41,265とするの意〓
  • 1242,1911,42,305按に、取結ばん
  • 423,291,55,177米國
  • 1662,281,57,190別紙
  • 423,294,55,47
  • 1907,741,48,585安政六年十二月(九九)

類似アイテム