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は、此書を以て廢棄、無きものとせることを知らするなり, さる時は、和親せる或る國のコンシユル又はコンシユライル・アケント其求めをなすへしと, 定られたる境界中に地面を得、又は所持すること不相當たる事明了なれはなり, ントあらさる時は、和親を取結へる或る國のコンシユル又はコンシライル・アケントにその, 約を取結ひたる國々の臣民に就て、長崎奉行の裁斷の威權を施行すへき用意と其港にコンシ, 求めをなすへしとあり、此語中或ハ若其地にコンシユル又はコンシユライル・アケントあら, 其第八條・第九條及ひ第十一條にはコンシユル又はコンシユライル・アケントの居らさる條, ンシユライル・アケントになすへし、或は若其地にコンシユル又はコンシユルライル・アケ, 如き裁斷の權威を諸コンシユルに許すことゝは, ユル又はコンシユライル・アケントの居らさる條約を取結ひたる國々の臣民に對して、右の, せしコンシユル又はコンシユライル・アケントあらさる所の外國人は、右外國人居留の爲に, いう語は、此書を以て廢棄せり、是條約を取結ひたる國々自國の名代として相應に其港に任, 不相應なる事故に、上の數箇條中奉行の方に於て右の如き裁斷の權威に關係するといふ部分, 於て地面を賃借せんと願へる人ハ、先書面を以て公然と右の願ひを其國のコンシユル又はコ, 文久元年二月, 一五五
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- 文久元年二月
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- 一五五
注記 (16)
- 322,622,52,1430は、此書を以て廢棄、無きものとせることを知らするなり
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- 1052,614,54,1935定られたる境界中に地面を得、又は所持すること不相當たる事明了なれはなり
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- 688,630,54,2249ユル又はコンシユライル・アケントの居らさる條約を取結ひたる國々の臣民に對して、右の
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- 197,782,44,332文久元年二月
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