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シユライル・アケント, の役人は、合衆國に到着の日より、其國の部内を旅行す〓し、, 合衆國の大統領は、江戸に居留するチフロマチーキ・アケント, 兩國の人民貿易を通する事を處置し、其交際の厚からん事を欲す多つをめに、懇親及ひ貿, 向後、日本大君と、亞墨利加合衆國と、世々親睦なるたし、, 統領は、日本に差越た多亞墨利加合衆國のコンシユル・セ子ラール, コンシユルセ子ラールは職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許あるへし、, 亞墨利加人民貿易のむめに開きをる日本の各港の内に居留するコンシユル, 第二條, 取締の役人、及ひ貿易を處置する役人を任す〓し、其政事に預る役人、及ひ頭立れる取締, 日本政府は、華盛頓に居留する政事に預る役人を任し、又合衆國の各港の内に居留すお諸, に命し、双方委任の書を照應して、下文の條々を合議決定す、, 易の條約を取結ふ事を決し、日本大君は、其事を井上信濃守・岩瀬肥後守に命し、合衆國大, 日本國と歐羅巴中の或る國との間に、若障り起る時は、日本政府の囑に應し、合衆國の大, 等を任すへし、其日本に居留するチフロマチーキ・アケント并に, を任し、又此約書に載る, トウンセント・ハル, 又やコン, 第一條, リス, 官, 官, 名, 名, 名, 官, 官ヽ, 人, 名, 名, 日米ノ親交, 兩國外交官, ノ派遣, 大統領ノ幹, 旋, 安政五年正月十日, 二八二
割注
- 官
- 名
- 官ヽ
- 人
頭注
- 日米ノ親交
- 兩國外交官
- ノ派遣
- 大統領ノ幹
- 旋
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二八二
注記 (37)
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