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向後、日本大君と、亞墨利加合衆國と、世々親睦なるへし。, たる取締之役人は、合衆國に到著の日より、其國の部内を旅行すへし。, の大統領、和親の媒となりて扱ふへし。, 合衆國の大統領は、江戸に居留するチフロマチーキ、アケントを任し、又此約書に載る, ンシユライル、アケント等を任すへし。其日本に居留するチフロマチーキ、アケント, る諸取締の役人、及ひ貿易を處置する役人を任すへし。其政事に預る役人、及ひ頭立, 日本政府は、華盛頓に居留する政事に預る役人を任し、又合衆國の各港の内に居留す, 亞墨利加人民貿易のために開きたる、日本の各港の内に居留するコンシユル、又はコ, 合衆國之軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへし。且雨, 並にコンシユル、セネラールは、職務を行ふ時より日本國の部内を旅行する免許ある, 日本國と歐羅巴中の或る國との間に、もし障り起る時は、日本政府の囑に應し、合衆國, ント、ハルリスに命し、雙方委任の書を照應して、下文の條々を合議決定す。, へし。, 第一條, 第二條, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 二七三
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- 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議
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- 二七三
注記 (18)
- 1616,676,56,1399向後、日本大君と、亞墨利加合衆國と、世々親睦なるへし。
- 1304,679,60,1767たる取締之役人は、合衆國に到著の日より、其國の部内を旅行すへし。
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- 238,712,49,1591第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議
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