『維新史』 維新史 2 p.275

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大坂同斷凡五十六个月の後より, 江戸午三月より凡四十四个月の後より, は、追て日本役人と亞墨利加のチフロマチーキ、アケントと談判すへし。, す、出入自在にすへし。, 此个條は、條約本書取替せ濟の上は、日本國内へ觸渡すへし。, はす、諸日本人亞墨利加人より得たる品を賣買し、或は所持する、倶に妨なし。, 意は與ふとも、積荷として輸出する事を許さす, 軍用の諸物は、日本役所の外へ賣へからす。尤外國人互の取引は差構ある事なし。, 右二个所は、亞墨利加人唯商賣を爲す間にのみ〓留する事を得へし。此兩所の町に, 變方の國人品物を賣買する事、總て障りなく、其拂方等に付ては、日本役人これに立合, 於て、亞墨利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所、並に散歩すへき規定, 米並に麥は、日本逗留の亞墨利加人並に船々乘組たる者、及ひ船中旅客食料の爲の用, 利加コンシユルと議定すへし。若議定しかたき時は、其事件を日本政府と亞墨利加, 亞墨利加人建物のために借り得る一箇の場所並に港々の定則は、各港の役人と、亞器, チフロマチーキ、アケントに示して、處置せしむへし。其居留場の周圍に、門墻を設け, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 千八百六十二年, 千八百六十三年, 一月一日, 一月一日, 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議, 二七五

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  • 千八百六十二年
  • 千八百六十三年
  • 一月一日

  • 第一章通商互市の氣運第四節ハリスの上府と日米修好通商條約の商議

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  • 二七五

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  • 1314,722,54,1137大坂同斷凡五十六个月の後より
  • 1420,724,55,1138江戸午三月より凡四十四个月の後より
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