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すへし、, 本役人と亞墨利加のチフロマチーキ・アケントと談判すへし、, 條は、條約本書爲取替濟の上は、日本國内へ觸わたすたし、, 雙方の國人品物を賣買する事、總て障りなく、其拂方等に付ては、日本役人これに立合は, 右二ケ所は、亞墨利加人只商賣を爲す間にのみ逗留する事を得へし、此兩所の町に於て、, の場所を取建る事は、決して成さゝるへし、此掟を堅くせんために、其建物を新築改造修, 亞墨利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所、并に散歩すへき規程や、追て日, コンシユルと議定すたし、若議定しつたき時は、其事件を日本政府と亞墨利加チフロマチ, 補なとする事あらん時には、日本役人是を見分する事當然れるたし、, す、諸日本人亞墨利加人より得をる品を賣買し、或や所持する倶に妨なし、, ーキ・アケントに示して、處置せしむたし、其居留場の周圍に、門墻を設けす、出入自在に, 亞墨利加人建物のれめに借り得る一箇の場所并に港々の定則は、各港の役人と、亞墨利加, 江戸午三月より凡四十四ケ月の後より、, 軍用の諸物は、日本役所の外へ賣るへからす、尤外國人互の取引は差構ある事なし、此箇, 大坂同斷、凡五十六ケ月の後より、, 千八百六十二年, 月一日、, 一月一日、, 千八百六十三年, 規定, 江戸大坂ノ, 開市, 規定, 軍需品ノ賣, 宅ニ關スル, 物品賣買ノ, 米國人ノ住, 買, 安政五年正月十日, 二八四
割注
- 千八百六十二年
- 月一日、
- 一月一日、
- 千八百六十三年
頭注
- 規定
- 江戸大坂ノ
- 開市
- 軍需品ノ賣
- 宅ニ關スル
- 物品賣買ノ
- 米國人ノ住
- 買
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二八四
注記 (30)
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