『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.480

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兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、, へ申達し、取上品并に過料は、日本役人へ渡すへし、, ンシユル裁斷所は、雙方商人逋債等の事をも、公けに取扱ふたし、, 日本人に對し、法を犯せる亞墨利加人は、亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟, 日本開港の場所よ於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、, 味の上、亞墨利加の法度を以て罰すへし、亞墨利加人へ對し、法を犯したる日, 本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰す〓し、日本奉行所亞墨利加コ, 神奈川六郷川筋を限とし、其他は、各方へ凡十里、, 都て條約中の規定、并に別册に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユル, 本の貨幣を以て、亞墨利加人願次第引替渡すへし、向後鑄替のため、分割を出, すに及はす、日本諸貨幣は, 輸出する事を得、并に外國の金銀は、貨幣に, 日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡壹个年の間、各港の役所より、日, 鑄るも鑄さるも、輸出す〓し、, 第六條, 第七條, 銅錢を, 除く、, 開港場ノ, 裁判, 境界線, 取上品及, ビ過料, 犯罪人ノ, 安政五年六月, 四八〇

割注

  • 銅錢を
  • 除く、

頭注

  • 開港場ノ
  • 裁判
  • 境界線
  • 取上品及
  • ビ過料
  • 犯罪人ノ

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四八〇

注記 (26)

  • 557,603,70,1639兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、
  • 672,617,69,1487へ申達し、取上品并に過料は、日本役人へ渡すへし、
  • 912,606,67,1916ンシユル裁斷所は、雙方商人逋債等の事をも、公けに取扱ふたし、
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  • 328,608,67,1712日本開港の場所よ於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、
  • 1146,595,69,2265味の上、亞墨利加の法度を以て罰すへし、亞墨利加人へ對し、法を犯したる日
  • 1034,596,71,2257本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰す〓し、日本奉行所亞墨利加コ
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