Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、, へ申達し、取上品并に過料は、日本役人へ渡すへし、, ンシユル裁斷所は、雙方商人逋債等の事をも、公けに取扱ふたし、, 日本人に對し、法を犯せる亞墨利加人は、亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟, 日本開港の場所よ於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、, 味の上、亞墨利加の法度を以て罰すへし、亞墨利加人へ對し、法を犯したる日, 本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰す〓し、日本奉行所亞墨利加コ, 神奈川六郷川筋を限とし、其他は、各方へ凡十里、, 都て條約中の規定、并に別册に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユル, 本の貨幣を以て、亞墨利加人願次第引替渡すへし、向後鑄替のため、分割を出, すに及はす、日本諸貨幣は, 輸出する事を得、并に外國の金銀は、貨幣に, 日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡壹个年の間、各港の役所より、日, 鑄るも鑄さるも、輸出す〓し、, 第六條, 第七條, 銅錢を, 除く、, 開港場ノ, 裁判, 境界線, 取上品及, ビ過料, 犯罪人ノ, 安政五年六月, 四八〇
割注
- 銅錢を
- 除く、
頭注
- 開港場ノ
- 裁判
- 境界線
- 取上品及
- ビ過料
- 犯罪人ノ
柱
- 安政五年六月
ノンブル
- 四八〇
注記 (26)
- 557,603,70,1639兩國の役人は、双方商民取引の事に付て、差構ふ事なし、
- 672,617,69,1487へ申達し、取上品并に過料は、日本役人へ渡すへし、
- 912,606,67,1916ンシユル裁斷所は、雙方商人逋債等の事をも、公けに取扱ふたし、
- 1268,598,70,2267日本人に對し、法を犯せる亞墨利加人は、亞墨利加コンシユル裁斷所にて吟
- 328,608,67,1712日本開港の場所よ於て、亞墨利加人遊歩の規程、左の如し、
- 1146,595,69,2265味の上、亞墨利加の法度を以て罰すへし、亞墨利加人へ對し、法を犯したる日
- 1034,596,71,2257本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰す〓し、日本奉行所亞墨利加コ
- 209,676,69,1496神奈川六郷川筋を限とし、其他は、各方へ凡十里、
- 794,602,73,2264都て條約中の規定、并に別册に記せる所の法則を犯すに於ては、コンシユル
- 1723,594,72,2267本の貨幣を以て、亞墨利加人願次第引替渡すへし、向後鑄替のため、分割を出
- 1609,595,61,757すに及はす、日本諸貨幣は
- 1616,1593,66,1260輸出する事を得、并に外國の金銀は、貨幣に
- 1844,597,72,2257日本人外國の貨幣に慣はされは、開港の後凡壹个年の間、各港の役所より、日
- 1492,593,63,856鑄るも鑄さるも、輸出す〓し、
- 1383,884,57,193第六條
- 446,890,56,194第七條
- 1645,1377,42,189銅錢を
- 1603,1384,39,133除く、
- 340,322,40,166開港場ノ
- 1259,313,42,80裁判
- 294,320,41,128境界線
- 825,318,41,163取上品及
- 782,321,41,122ビ過料
- 1303,314,41,161犯罪人ノ
- 1960,746,42,326安政五年六月
- 1972,2450,45,124四八〇

%2F0286_r25.jpg)




%2F0284_r25.jpg)
